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相続放棄をしても寡婦年金はもらえますでしょうか?

A 回答 (2件)

もらえますよ。


寡婦年金は遺族給付なので遺族の権利であり、故人の財産ではないので。
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はい、相続放棄をしても寡婦年金は原則として受け取ることができます。



寡婦年金は、亡くなった夫の国民年金保険料の納付に基づいて妻に支給される遺族年金の一種であり、妻自身の権利として受け取れるものです。一方、相続放棄は、亡くなった方の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一切受け継がないという法的な手続きです。これは、相続人としての立場を放棄するものであり、亡くなった方の財産に関する権利義務関係から離脱することを意味します。両者は全く別の制度であり、連動するものではありません。理由を詳しく説明します。

寡婦年金の支給要件:

・夫が国民年金保険料を一定期間以上納めていること
・夫の死亡時に妻が婚姻関係にあり、生計を維持されていたこと
・妻が夫の死亡時に65歳未満であること

これらの支給要件は、妻自身と亡くなった夫の年金加入状況に基づいて判断されます。相続放棄の有無は、寡婦年金の支給要件には含まれていません。

相続放棄の効果:

・亡くなった方の財産を一切相続しない
・借金などのマイナスの財産も相続しない
・相続人ではなくなる

相続放棄は、あくまで亡くなった方の財産に関する権利義務関係を放棄するものであり、妻自身の年金受給権には影響を与えません。

ただし、注意点もあります。遺族基礎年金・遺族厚生年金との関係: 寡婦年金は、遺族基礎年金や遺族厚生年金と同時に受給することはできません。これらの遺族年金は、相続放棄の有無に関わらず、受給要件を満たす場合に受給できます。相続放棄によって、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権に影響が出ることはありません。相続財産から遺族年金受給権を放棄することはできない: 遺族年金受給権は、受給権者固有の権利であり、相続財産として放棄することはできません。

まとめ

相続放棄は、亡くなった方の財産を相続しない手続きであり、寡婦年金は妻自身の年金受給権に基づき支給されるものです。したがって、相続放棄をしても寡婦年金を受け取る権利は失われません。ただし、個別の状況によっては複雑なケースも考えられますので、ご心配な場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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