
A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.7
- 回答日時:
民法1046条に基づいて,遺留分侵害額請求をするしかないでしょう。
侵害者(本件においては長男)に請求すればそれで払ってくれるのであれば弁護士もいらないのですが,現実はそうでもないし,そうなると請求するための資料集め等をしなければなりません。結果,泣き寝入りか,弁護士を雇って戦うしかなくなります。
さて,僕が自分でそれをやる場合のことを考えてみます。
遺言があったとのことですが,それは自筆証書遺言でしたか? それとも公正証書遺言でしたか?
そのコピーでももらえていればいいのですが,ない場合にはまずはその内容を知ることから始めます。
自筆証書遺言の場合,その多くは法務局保管ではないので,遺言の執行(銀行手続き等)には,その遺言について家庭裁判所の検認という手続きが必要です。検認をしている(相続人であれば家裁からその通知がされていたはず)のであればその家裁に請求することで,検認調書(遺言のコピー付き)が手に入ります。
公正証書遺言の場合は,公証役場にその原本が保管されています。公正証書遺言を作成した公証役場がわかればいいのですが,わからない場合は最寄りの公証役場に依頼をしてどこで作られたかを調べてもらい,その情報を基に公正証書遺言の謄本を発行してもらいます。
これで,遺言に何が書かれていたのかがわかります。遺言に具体的な財産の記載があれば,それをもとに財産を調べ,その価額または評価額が割り出せます。記載がない場合は,面倒だけど被相続人が利用していそうな金融機関等にはじから残高証明等の情報開示請求をして,それを調べなくちゃならない。
結果,それを基に侵害額が割り出せるので,ここで具体的に「いくら払え」と言うことができます。
ただそれまでの調査で,戸籍謄本などの提示が各所で必要だし,手数料もかかる。それを負けん気で乗り越えられる人なら頑張れるだろうけど,そうでない人は諦めてしまうか,弁護士にでも依頼するしかなくなります。
で,次の段階。
これで払ってくれればそれで終わりにしてもいい(これで手打ちにするという和解をするのがほとんどだと思う)けど,払ってもらえなければ裁判をすることになるでしょう。
訴状とか自力で用意してやる人もいるようだけど(このサイトにも個人で訴訟をやった人がいるらしい),それができるかという問題にぶち当たります。
訴訟の期日は自由にはならないので,たぶん自分では対応しきれない。相手が欠席して100%の勝訴にできるような案件でなければです。
そんなことになるように思うんです。
こんな現実があります。
No.6
- 回答日時:
遺言状と遺留品分け別ですか?
↑
別です。
遺言がどうあろうと、法定相続分の
半分は金銭でもらえる、というのが
遺留分制度です。
遺産相続は親族が遺言書を遺したが、その内容は不公平なもので長男にだけ財産を相続させるような内容だ。自分には何も取り分がない。
長男が財産を独り占めしてしまい話し合いに応じようとしない。このような時はどうすれば良いですか?
↑
1,質問者さんは遺留分権利者なんですね。
多分ですが、二人兄弟で弟ですか。
2,子なら遺留分がありますので
それを説明して交渉しましょう。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法 第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する
遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる
区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
直系尊属のみが相続人である場合
3分の1
前号に掲げる場合以外の場合
2分の1
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、
これらに第900条及び第901条の規定により算定した
その各自の相続分を乗じた割合とする。
3,交渉しても応じなければ
裁判所で調停ですね。
それでもダメなら提訴して決着をつける
ことになります。
No.5
- 回答日時:
>遺言状と遺留品分け別ですか…
金銭に換算して特に大きな価値があるわけではないもの、故人への思い出として残しておきたいものを“形見分け”することは、遺産分割協議にまで含めないのが一般的です。
>その内容は不公平なもので長男にだけ財産を…
何でもかんでもすぐ弁護士、弁護士っていう回答者が多いですね。
まずは当事者同士で話し合うことです。
常識ある社会人であれば、法律で決められていることは守るものです。
法律に「遺留分」という規定がある以上、きちんと説明すれば必ず分かってくれるはずです。
遺留分は法定分の 1/2 ですから、兄弟が2人だけなら 1/4、3人なら 1/6、4人なら 1/8 を長男からもらえるのです。
どうしても当事者同士だけでは話し合いかまとまらなかったら、家庭裁判所へ行けばよいのです。
裁判所は国の機関ですから、法で規定された最小限の事務費用等しか取りません。
こんな単純な相続争いに、高額な弁護士など頼む必要ないですよ。
No.4
- 回答日時:
弁護士に相談ですが、私の市内では、月に一度、市役所で、一回20分、無料の弁護士相談やってます。
但し、人数制限があり、多い時は抽選になります。どん兵衛さんの市内の市役所に問い合わせてみては?No.3
- 回答日時:
1年以内なら遺留分侵害額請求権を行使してください。
法定相続分の1/2となりますが、受け取れます。
先ずはネットなどで予備知識を付けて、無料の法律相談を受けてください。
受け取れる額によっては弁護士を入れると取った損ですが、少なくとも長男が受け取った遺産を減らせます。
No.2
- 回答日時:
遺言書があっても、遺留分は法律で保証されています。
弁護士の相談を!
但し、弁護士手数料は高いです。それに見合う遺産があれば・・・です。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/inheritanc …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 相続について 3 2024/03/10 14:02
- 相続・遺言 相続について 6 2024/03/09 19:08
- 相続・遺言 遺言書が作成されたあとに遺言者よりも先に相続人が亡くなった場合について 3 2023/11/23 18:51
- 相続・遺言 遺言書や遺言執行者の法的な力はどのくらい強いですか? 3 2023/12/22 21:54
- 相続・遺言 遺言公正証書について 2 2024/05/04 22:56
- 相続税・贈与税 遺産相続で教えてください 5 2024/04/03 14:24
- 相続・遺言 遺言書執行人の仕事として 3 2023/09/12 22:15
- 相続・遺言 法定相続分通りに分けても、揉めるものですか 4 2024/01/13 15:11
- 相続・遺言 不動産の遺産相続を遺留分として受け取る場合 もう一方の人とは、どのように分割するのですか? 遺族以外 3 2023/10/30 06:21
- 相続・遺言 前妻の子に渡す遺留分の金額について計算法を教えて下さい。 2 2023/09/16 21:55
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
亡くなった親族に「督促状」が届いたら
相続・遺言
-
法定相続権が同じ2人の意見の相違があった時
相続・遺言
-
遺留分侵害請求権に関して詳しい方に質問です!
相続・遺言
-
-
4
相続について 自分の親が死んだ時に兄弟と相続でトラブルにならないか心配です。 トラブルの対策として親
相続・遺言
-
5
借金について 社会人の彼氏がいるのですが、先日ア○ムでお金を借りたと言っていました。その彼氏には一昨
借金・自己破産・債務整理
-
6
相続者が決まってない遺産…。
その他(法律)
-
7
家賃値上げを拒否できますか?
借地・借家
-
8
相続時の非上場企業の株式の価値ってどのようにして決まるのでしょうか?
相続・遺言
-
9
法に詳しい方、お願い致します。 先日、法令違反と思われる販売をしている店舗に 対して、担当者に「これ
憲法・法令通則
-
10
交通事故 車と車の追突事故で、(私が加害者側)警察を呼び事故証明書の為の事情聴取が行われましたが、、
事故
-
11
似たような質問を何度もして申し訳ありません。ある相続の話ですが、生涯独身の伯母が遺言書を残しておりま
相続・遺言
-
12
相続放棄をした場合の配偶者の相続権に関して
相続・遺言
-
13
旦那ですが、車関係の大手の会社に勤めてます。 近々、国内ですが2週間程出張に行く事になりました。 ホ
労働相談
-
14
遺産の分け方について質問です。 母が先に他界し残った父も他界してその父親の遺産を兄弟2人が相続するこ
相続・遺言
-
15
緊急 先程とある店で4万程の買い物をしました。 その際、1万円札が3枚しかなく、もう1枚分は5千円札
消費者問題・詐欺
-
16
裁判後の支払いについて
金銭トラブル・債権回収
-
17
相続の登記について
相続・遺言
-
18
相続人がいない場合の財産の行方
相続・遺言
-
19
反訴について
訴訟・裁判
-
20
横断歩道を歩行者が渡っているときは車は必ず一時停止して歩行者が通過するまで待たなければなりませんか?
事故
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法定相続人のいないマンション...
-
遺産隠し
-
親が生きているうちに相続放棄...
-
私は非課税世帯で1人暮らしです...
-
相続手続きの依頼について 祖父...
-
判断能力の無い障害者への遺産...
-
法定相続権が同じ2人の意見の...
-
スミマセンが、自筆遺言って、...
-
以前受託とかの所有を証明する ...
-
遺留分
-
両親の亡くなった銀行口座解約...
-
遺産分割協議と言うのは家族間...
-
遺言書に住所記載は必須ですか...
-
相続について 自分の親が死んだ...
-
相続放棄の手続きを息子本人が...
-
【相続放棄】他界した、父親の...
-
Aさんが、実の父親の相続放棄の...
-
相続について
-
17年前に無理矢理遺産相続放棄...
-
遺産を分割する場合、父親が亡...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続人がいない場合の財産の行方
-
両親の亡くなった銀行口座解約...
-
遺言書に住所記載は必須ですか...
-
10人の相続人がいる宅地を数十...
-
遺産分割協議と言うのは家族間...
-
将来、遺言を書こうと思ってい...
-
こんな事考えるのは縁起でもな...
-
遺留分
-
自民党のいただき議員がこっそ...
-
私は一家の長男ですが、家の商...
-
似たような質問を何度もして申...
-
遺産分割協議書について
-
亡くなった親族に「督促状」が...
-
法務局に遺言書を預けた方に質...
-
遺言書の紙について どんな紙に...
-
空き家の適正管理のお手紙
-
相続について
-
役所の土地や建物の所有権を、...
-
不動産共有名義人の内の一人が1...
-
法定相続権が同じ2人の意見の...
おすすめ情報