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遺言状と遺留品分け別ですか?遺産相続は親族が遺言書を遺したが、その内容は不公平なもので長男にだけ財産を相続させるような内容だ。自分には何も取り分がない。
長男が財産を独り占めしてしまい話し合いに応じようとしない。このような時はどうすれば良いですか?

A 回答 (7件)

民法1046条に基づいて,遺留分侵害額請求をするしかないでしょう。



侵害者(本件においては長男)に請求すればそれで払ってくれるのであれば弁護士もいらないのですが,現実はそうでもないし,そうなると請求するための資料集め等をしなければなりません。結果,泣き寝入りか,弁護士を雇って戦うしかなくなります。

さて,僕が自分でそれをやる場合のことを考えてみます。

遺言があったとのことですが,それは自筆証書遺言でしたか? それとも公正証書遺言でしたか?
そのコピーでももらえていればいいのですが,ない場合にはまずはその内容を知ることから始めます。
自筆証書遺言の場合,その多くは法務局保管ではないので,遺言の執行(銀行手続き等)には,その遺言について家庭裁判所の検認という手続きが必要です。検認をしている(相続人であれば家裁からその通知がされていたはず)のであればその家裁に請求することで,検認調書(遺言のコピー付き)が手に入ります。
公正証書遺言の場合は,公証役場にその原本が保管されています。公正証書遺言を作成した公証役場がわかればいいのですが,わからない場合は最寄りの公証役場に依頼をしてどこで作られたかを調べてもらい,その情報を基に公正証書遺言の謄本を発行してもらいます。
これで,遺言に何が書かれていたのかがわかります。遺言に具体的な財産の記載があれば,それをもとに財産を調べ,その価額または評価額が割り出せます。記載がない場合は,面倒だけど被相続人が利用していそうな金融機関等にはじから残高証明等の情報開示請求をして,それを調べなくちゃならない。
結果,それを基に侵害額が割り出せるので,ここで具体的に「いくら払え」と言うことができます。

ただそれまでの調査で,戸籍謄本などの提示が各所で必要だし,手数料もかかる。それを負けん気で乗り越えられる人なら頑張れるだろうけど,そうでない人は諦めてしまうか,弁護士にでも依頼するしかなくなります。

で,次の段階。
これで払ってくれればそれで終わりにしてもいい(これで手打ちにするという和解をするのがほとんどだと思う)けど,払ってもらえなければ裁判をすることになるでしょう。
訴状とか自力で用意してやる人もいるようだけど(このサイトにも個人で訴訟をやった人がいるらしい),それができるかという問題にぶち当たります。
訴訟の期日は自由にはならないので,たぶん自分では対応しきれない。相手が欠席して100%の勝訴にできるような案件でなければです。
そんなことになるように思うんです。

こんな現実があります。
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遺言状と遺留品分け別ですか?


  ↑
別です。
遺言がどうあろうと、法定相続分の
半分は金銭でもらえる、というのが
遺留分制度です。



遺産相続は親族が遺言書を遺したが、その内容は不公平なもので長男にだけ財産を相続させるような内容だ。自分には何も取り分がない。
長男が財産を独り占めしてしまい話し合いに応じようとしない。このような時はどうすれば良いですか?
 ↑
1,質問者さんは遺留分権利者なんですね。
 多分ですが、二人兄弟で弟ですか。

2,子なら遺留分がありますので
 それを説明して交渉しましょう。
 
(遺留分の帰属及びその割合)
民法 第1042条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する
遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる
区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 
直系尊属のみが相続人である場合
3分の1
 
前号に掲げる場合以外の場合
2分の1

相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、
これらに第900条及び第901条の規定により算定した
その各自の相続分を乗じた割合とする。


3,交渉しても応じなければ
 裁判所で調停ですね。
 それでもダメなら提訴して決着をつける
 ことになります。
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>遺言状と遺留品分け別ですか…



金銭に換算して特に大きな価値があるわけではないもの、故人への思い出として残しておきたいものを“形見分け”することは、遺産分割協議にまで含めないのが一般的です。

>その内容は不公平なもので長男にだけ財産を…

何でもかんでもすぐ弁護士、弁護士っていう回答者が多いですね。

まずは当事者同士で話し合うことです。
常識ある社会人であれば、法律で決められていることは守るものです。
法律に「遺留分」という規定がある以上、きちんと説明すれば必ず分かってくれるはずです。

遺留分は法定分の 1/2 ですから、兄弟が2人だけなら 1/4、3人なら 1/6、4人なら 1/8 を長男からもらえるのです。

どうしても当事者同士だけでは話し合いかまとまらなかったら、家庭裁判所へ行けばよいのです。
裁判所は国の機関ですから、法で規定された最小限の事務費用等しか取りません。

こんな単純な相続争いに、高額な弁護士など頼む必要ないですよ。
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弁護士に相談ですが、私の市内では、月に一度、市役所で、一回20分、無料の弁護士相談やってます。

但し、人数制限があり、多い時は抽選になります。どん兵衛さんの市内の市役所に問い合わせてみては?
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1年以内なら遺留分侵害額請求権を行使してください。


法定相続分の1/2となりますが、受け取れます。

先ずはネットなどで予備知識を付けて、無料の法律相談を受けてください。
受け取れる額によっては弁護士を入れると取った損ですが、少なくとも長男が受け取った遺産を減らせます。
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遺言書があっても、遺留分は法律で保証されています。


弁護士の相談を!
但し、弁護士手数料は高いです。それに見合う遺産があれば・・・です。
 
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/inheritanc …
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まずは弁護士へ相談です。


そして遺留分の請求してもらう。
応じなければ、家裁へ行きましょう。
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