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法に詳しい方、お願い致します。


先日、法令違反と思われる販売をしている店舗に
対して、担当者に「これは法令違反の可能性高い、その理由はこうだから」と指摘しました。
担当者はその法令知らないらしく、
戸惑ってました。こちらは大声も出さず、冷静に理由を述べましたが相手は恐怖を感じたらしく
*私は中年男性、相手は若い女性
警察を呼ばれてしまいました。

警官はその知識があるわけでもなく、
原因を長々と説明して終わりましたが、
こういう場合、法的に相手に何か対抗策ということは
ありませんか?

女性が怖いと主張すると警官はそちらの主張を優先する場合も考えられます。
対抗策あれば教えてください

A 回答 (12件中1~10件)

>都道府県薬務課は指導権限しかないようです。


薬務課自体に、何かをさせる強制力はないです。ただ、それを放置しているとより上の機関が動きます。

薬機法違反の行政指導を受けて、その後改善しない場合は都道府県知事や厚労省が業務停止命令とか下せます。それはちゃんと法律にも書いてあります。

業務停止とまではいかずとも、行政機関のホームページで薬機法違反を公表したりもできます。

んで、具体的にはどう言った販売が行われていたのですか?
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>適応されるにはハードルが高い。


そうね。商品としてその標榜がアウトな場合は秒で罰則食らうけれど、個人がお店での紹介の仕方は立件しずらいところもあるしね。

>薬務課からかえろと指導されても〜
いえ、普通にありますよ。
行政指導ってのは、是正命令のことで、変えろと指導ではなく命令できます。
んでさらに、それを超えて措置命令ってのもあって、厚労大臣や都道府県知事から販売中止の命令をすることもできます。

それをされないってことは、そもそも薬機法に違反していないとかかもしれません。

ちなみに、具体的にはどう言った薬機法違反と思われる販売が合ったのですか?
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この回答へのお礼

いいえ、都道府県薬務課は指導権限しかないようです。強制力ありません。担当がそう言ってまし、何度も注意されても無視したり繰り返す業者なんて山ほどいます。
措置命令は消費者庁や厚労省であって、
そこまでいくのはハードルかなり高いです。
被害を受けた数が1000くらいいかないと
消費者庁も動かないのですよ。

お礼日時:2025/02/08 11:51

法令の種類によっても異なるので、現場だけで直ちに違法性の有無を判断できなければどうしようもありません。



たとえば、販売許可が必要なものについてその許可を取ってないとか、一定の基準がある状況でその基準以下の販売を行ってた場合はその業者の販売停止処分等をもとめたところで緊急性、犯罪事実の明確性がない以上水掛け論にしかなりません。その場合、管轄の保健所とか許可行政に対して通報して行政検査とか処分をしてもらうことしかないです。

警察が現場対応するのは緊急性が高いとか、一見して明確に犯罪行為であるとするようなものにしか強制的なことは言えません。あなたから見てそれが犯罪だとしても、その事実関係(無許可販売の事実)をきちんと裏どりし、その法令に基づく罰則がどのようなものか、によっても違ってきます。もっとも、危険度のたかいものとか、公益性が高い通報であれば直ちに対応する必要があるので警察も相手にしますが、あくまで販売許可程度の話であれば基本的には行政処分の管轄だと思います。警察が明確な根拠なしに、民事にたいしてあれこれしろと命令するのは無理ですから明確になってない段階ではあくまで違反者の任意です。
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この回答へのお礼

警察が動くには、かなりハードル高いのはわかりますけどね。ということは実質やりたい放題となります。健康被害が出たり何十億も違法行為で売ったら別ですがそうならない限り売ったもの勝ちになるのはどう考えても理不尽なんですけどね。

お礼日時:2025/02/08 10:45

>薬務課には何十回と連絡して〜


じゃあいいじゃん。それで十分だよ。

>威力業務妨害だという
んま、クレームのやり方によっては業務妨害として成立するからね。

>どうすればと思うのです。
なぜ変えたいと思うのか分かりませんが、法的には、然るべきところに通報したのならそれ以上は必要ないですし、しても意味がありません。

極端な話、客にそれよくないよと言われてもそれに従う理由はないですからね。
それこそ薬務課だったり厚労省から変えろと言われたら、変えないと法律違反になりますが。
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この回答へのお礼

>それこそ薬務課だったり厚労省から変えろと言われたら、変えないと法律違反になりますが
一応罰則はありますが、適用されるにはハードルがかなり高いのです。
薬務課からかえろと指導されても強制力ないので
スルーしてもなんの問題ありません。
3年で20〜30くらい違反しているドラッグストアでも注意だけで終わり、罰則なんにもないのですからね。

お礼日時:2025/02/08 10:40

No.2です。



> 何十回としてるのですけどね。
それでも動かないのは、単なる不満の域を出ていない、
と言う事でしかないでしょう。
あなたが法令違反と判断した内容と、その法の根拠、
これ等を見直したほうがよいです。
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この回答へのお礼

行政職員も公務員なので中々断定はできない、そして強度のある罰則ありの違反まで踏み込めないという面もあります。私の通報で、該当業種に指導はしています。ただ指導しても罰則ありませんのでそれを知ってる業者は無視することがたくさんあります。それが実情です。で私がそれを指摘すると業務妨害というスタンスなのです。

お礼日時:2025/02/04 10:38

結局警察は貴方がおかしなクレーマと認識したのですよね?



普通は店員とかでは無く、会社の御客様相談室に違法性等で問い合わせるべきでは?
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この回答へのお礼

コンプラ担当ですら私の知識に敵いません。だから業務妨害と相手は主張してきます。当該事案を行政に通報して、私の主張が正解と判断され、その会社に行政から指導が入ったことは何度もあります。しかしそれは「指導」に過ぎず罰則はありません。罰則ありの段階にいくのはかなりハードルが高いです。それを知ってる会社は指導無視をして、文句を言う人間には威力業務妨害と主張するという形になっているのてす。

お礼日時:2025/02/04 10:43

薬機法違反ってこと?薬事法はもうないよ。



都道府県の薬務課に電話やメールで通報したり、商品自体やばいよねって時は厚生労働省とかに言うといいよ。
んでも、個人の店員さんに言ってもなんも意味ないよ。
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この回答へのお礼

薬務課には何十回と連絡して、私は常連と認識されています。「貴方にこんな話をするのは釈迦に説法だけど」と言われてもいます。私の通報で指導も何十回とされていても罰則ない指導だけで終わってます。相手もそれを知ってるのです。で私が直接指摘すると威力業務妨害と相手は言う。
どうすればと思うのです。

お礼日時:2025/02/04 10:48

店舗側が違反する法令や、それに対するあなたの目的などが判らないと、何とも言えないけど。


対抗手段は、恐らく「ない」でしょう。

「それ、法律違反だよ」などと、教えてあげるくらいは良いとして。
刑法違反の被害者である場合を除き、その場では、あなたには法的な権限はないだろうから。

従い、たとえあなたは親切のつもりでも、相手が迷惑とか恐怖と主張すれば、そちらが優先されるでしょうなぁ。
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この回答へのお礼

実質そうなっていますね、

お礼日時:2025/02/04 10:43

そもそもどんな法令違反と思われることがあったのですか。



話をオブラートに包んでは、白とも黒とも判断できません。

店員も知らない、警察官も知らない、裁判官か弁護士しか知らないような法律を持ち出して長々と熱弁ふるっても、凡人は戸惑うだけです。

その店員さんに無理はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

化粧品に関する薬事法です。
化粧品は効能効果の範囲が明確に定義されていて、それを知らずに法の定義外の効果を言っている化粧品販売員がほとんどです。イロハのイの意識ですが、それを理解してない人が100%と言っていいくらいで、それを指摘しているのです、

お礼日時:2025/02/03 16:25

例えば違法薬物や拳銃みたいな物であれば逮捕の可能性はありますが警察が知らない違法な物とはなんでしょう?



それが貴方にどの様な関係があるの?

結局警察は貴方の方がクレーマや加害者に見えているようにみえます。
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この回答へのお礼

薬事法に関する件ですが、化粧品売り場やサプリ売り場は薬機法の概要すら知らない人が大半でありもしない、効果を言って販売してることが本当に多いです。それを、指摘しているのです、
プロ販売員が国のルールを知らずに間違いを言って売る行為はどう考えてもおかしな話ですので。

お礼日時:2025/02/03 16:45

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