映画のエンドロール観る派?観ない派?

私は従兄家族以外に親戚がなく、死亡時に必要な当差の費用を、生前贈与ではなく(でも良いのですが)、必要経費として委託する契約をしてまとまったお金を渡したいと思います。経費精算後は、贈与の文言も入れます。
税務署はこのような契約を認めてくれますか?
実は簡易保険の契約は従兄を受取人にできないと言われ、死亡後に直ぐに使えるお金を渡そうと考えています。民間の生命保険も考えています。

質問者からの補足コメント

  • 宗族の経験はありますが書類や時間が掛かるので、他の方法がないかと考え出す次第です

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/23 19:38
  • 簡易保険がいとこを受取人に成立しました。ご回答頂いだ方、ありがとうございました。

      補足日時:2024/06/29 17:16

A 回答 (3件)

普通の相続扱いではない。

という事で宜しいでしょうか??

恐らく「遺言」を記載と考えていると思いますがその認識で宜しいでしょうか?

「遺贈」に該当すると思われます。https://x.gd/YIdGS
血族の第三者も該当します。

保険は仰っている通りです。
また、確実に行いたい場合は「遺言信託」が宜しいとは思います。
大手都市銀行系列の信託銀行が行っております。
三井住友:https://www.smtb.jp/personal/entrustment/success …
みずほ信託:https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/yuigon_hikiu …
などなど。

ご質問内容はここが分かりやすいと思います。
「お一人さまの「いとこ」が亡くなった いとこ同士は財産を相続できる? 対処法も解説」
https://souzoku.asahi.com/article/14172597

また、税務署的な問題は上記URLの4
「4. いとこの相続税は2割加算に注意」

いずれにせよ、早め早めの対応が良いとは思います。
尚、遺言信託した場合の流れです。

契約までの流れはみずほが読みやすいと思います。
税務署は難癖付けて動くでしょう。ま、お独り様の場合いずれ国庫に納められます。自動的には。

それを防ぐ為にも自分も考えて調べておりました。

死亡後すぐに使える金額なら下記で良いとは思います。
・現金:帯封1つなら見ていても愉しいとは思います。
ご自宅への訪問者が気づかない場所が良いでしょう。
この現金に一筆を加えておきます。
また、葬儀にお金を掛けたくないのなら直送です。
https://www.osohshiki.jp/column/article/338/
現金は残るでしょう。

但し、自宅などの処理費用は恐らく500--1000と考えます。

・保険:現在アメリカの金利が高いです。
よって1000単位なら年金型保険もあります。
勿論、投資商品ですので上げ下げはありますが、仮に現在が60歳手前で100歳まで生きるとすれば、都合82歳前後が損益分岐点となります。
ドル円も110円程度であれば86歳です。
https://www.mizuhobank.co.jp/insurance/nenkin/in …

などなどお金が無くても大変な国。
お金があっても大変な国・日本国です。

少子化でも政治家が焦らないのは子の為なんでしょうかねぇ・・
お金は国民が作るもの???だと考えているのでしょうかねぇ・・

あ、そうそう。贈与したとしても相手には贈与税がかかります。
その辺も調べ上げないといけません。

そうすると「単なる個人遺言」ではなく、
1金融のプロ(信託銀行作成)が作成した、
2公正証書役場も居れて手続きも完成しており
3死亡後も手続きから入金までが一括している商品
この様に自分は考えます。

上記信託銀行は系列で司法書士、税理士、弁護士もいらっしゃいます。
よって、Aという方法が税務署的に不可能な場合B,C、Dなど他の方法も探ります。
例えば遺贈の場合、自治体や国立病院などに寄付をして相続税を減らすとかです。そのアドバイスや文言も残すことがプロを使う為のメリットです。
m(__)m

少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m
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この回答へのお礼

詳細かつ手稲稲穂お答えしますありがとうございます
一般の生命保険の受取人は従兄弟に変更してあります。
法務省に自分で書いた遺言を預けてあります。
死亡後の現金は自宅にとありますが、直送するくらいの数十万の費用なら、渡しておいてもよいと理解でよろしいですか?それなら生前贈与のが良さそうですね。
たくさんのリンクもありがとうございます。参考にさせて頂きますね。

お礼日時:2024/06/23 19:57

生前贈与に該当しますが、贈与税の控除は年間110万円まで認められますから、数年に分けて渡せば非課税で済みます。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/23 19:58

質問文だけの情報だけでは判断できませんが、相続税や贈与税も必要経費にはならないので不可能と思います。



>死亡後に直ぐに使えるお金を渡そうと考えています。
それは贈与になります。
この回答への補足あり
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