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相続時精算課税制度で1500万円
住宅資金特別控除の特例で1000万円

まで控除可能ですが、住宅資金特別控除の特例のみ適用することは可能でしょうか?適用可能ならば、相続時清算は0円で済むのでしょうか?
(1500万以上の贈与を受ける人のみ、住宅資金特別控除の特例を適用することが出来るのでしょうか?)

A 回答 (1件)

>>住宅資金特別控除の特例のみ適用することは可能でしょうか?


可能ですよ。
>>相続時清算は0円で済むのでしょうか?
被相続人の財産によりますからなんとも言えません。
生前贈与額と相続額の合計が基礎控除等の範囲内であれば相続時に相続税は課税されません。
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