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父が他界し、父が保有していた株を相続する事となりました。

相続するにあたり、相続の基礎控除額を超えるため、相続税を払う必要があります。

しかしながら、未公開時に取得した株のため、公開後には証券代行会社での購入履歴がありますが、公開前の購入履歴がありません。

この様な状況の場合、相続税はどの様に求めたらよいのでしょうか?

また、この株を売却した場合、キャピタルゲイン課税が発生しますが、キャピタルゲイン課税額はどの様に算出したら良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

よくわからない点があるので補足してください。



>未公開時に取得した株のため、公開後には証券代行会社での購入履歴がありますが、公開前の購入履歴がありません。

取得した時にお金を払っているんですよね?  領収証などはないんですか?



>この様な状況の場合、相続税はどの様に求めたらよいのでしょうか?

株式の相続税評価においては、その株式の取得価格は関係ありません。
(相続時点での遺産の総額が相続税の対象であり、その遺産をいくらで取得したかは全く関係がありません。)

なお相続における株式の評価についてはルールが決められていますので、それで評価されます。



>この株を売却した場合、キャピタルゲイン課税が発生しますが、キャピタルゲイン課税額はどの様に算出したら良いのでしょうか?

先ほどの回答、「取得した時にお金を払っているんですよね?  領収証などはないんですか?」となります。
もし購入時の価格が不明なら、売却価格の5%を購入価格とすることができます。(つまり売却価格の95%が課税対象となる。)
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この回答へのお礼

『取得した時にお金を払っているんですよね?  領収証などはないんですか?』に回答します。
⇒領収書はありません。
 
また『もし購入時の価格が不明なら、売却価格の5%を購入価格』の回答ありがとうございます。
このルールがわからずにこまっていました。

また、額面(50円)が売却価格を下回っていた場合にも、このルールが適用されるのでしょうか?
例えば、額面(50円)で売却価格(100円)の場合、5%だと5円となってしまします。

お礼日時:2016/12/08 07:46

額面で購入したという証拠がない以上、額面は関係ありません。

(ひょっとしてタダでもらったものかもしれないと税務署は考えるでしょう。)


>また、額面(50円)が売却価格を下回っていた場合にも、このルールが適用されるのでしょうか?

そうです。


>額面(50円)で売却価格(100円)の場合、5%だと5円となってしまします。

そうです。
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この回答へのお礼

良くわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 08:38

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