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施設に入所していた叔母が90過ぎて亡くなりました。
叔母は独身で両親兄弟姉妹は既に亡くなっており、私を含めた15人ほどの甥姪が相続人となります。
叔母は認知症を患っており、施設に入所する際、成年後見人に選任されたという司法書士・行政書士の方から手続きに入るための書類が送られてきました。この書類(実印押印)が相続人全てから取り付けられた後に遺産分割協議をする旨の記載がありました。

叔母がまだ存命の時に、同じ相続人のうちの一人から「仮に叔母が亡くなった場合、相続放棄ということになると思うから…」というようなことを言われてました。
15人のうち、叔母と同じ町内に住んでいるものは3人で、私を含め、あとは県外に住んでいます。
叔母はその3人とそれぞれに数年、同居したことがあったみたいですが結局は誰とも折り合いが悪く、施設に入る前は一人で暮らしていました。
その3人が(多少なりとも叔母とは他の人たちより関係が深いから)相続をしたいということで、前述の発言をしたのではないかと思っています。

そこで質問&ご相談です。
①遺産分割協議というのは、それぞれが15分の1ずつではない場合協議するということでしょうか。
例えば…相続する財産のうち半分を3人で、残りの半分を12人で分割ということも協議次第ではあり得るのでしょうか。
15人のうち、数人が放棄した場合、残りの相続人で割合を協議するのか。
②相続する財産の金額が全部でいくらぐらいあるのか、代表相続人の方から教えてもらえるのか。
仮に少額であれば、嫌な思いをしてまで相続しようとは思っていませんので。
③「放棄」という言葉が出た場合、やんわりとできれば少しぐらいは貰いたいということを、どういう言葉で伝えたらいいのか…。
「少しぐらいは欲しい~~」などとはちょっと言いづらいので。。

同じ相続人である妹は、「放棄しろと言われたら仕方ないけど、金額がいくらぐらいあるのかぐらい教えてもらいたい」と申しており、私も同感です。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>①遺産分割協議というのは、それぞれが15分の1ずつではない場合協議するということでしょうか。


●法定相続割合が1/15ずつということであり、それとは関係なく遺産分割協議は必ず必要です。

> 例えば…相続する財産のうち半分を3人で、残りの半分を12人で分割ということも協議次第ではあり得るのでしょうか。
●もちろん遺産分割協議しだいです(相続人全員が合意すればその内容で決定)。

>15人のうち、数人が放棄した場合、残りの相続人で割合を協議するのか。
●家庭裁判所に相続放棄の手続(申述)を済ませた場合は、そのひとは最初から相続人ではなかったこととなりますので、残りの相続人で協議することになります。

>②相続する財産の金額が全部でいくらぐらいあるのか、代表相続人の方から教えてもらえるのか。
●代表相続人というのは相続人間(当事者間)においては代表という意味はありません。
銀行などへの手続で代表となる場合の話しでしょう。
で、財産がどれくらいあるのかは、遺産分割協議の場で明らかにされなければ協議できません。

>③「放棄」という言葉が出た場合、やんわりとできれば少しぐらいは貰いたいということを、どういう言葉で伝えたらいいのか…。
●遺産分割協議にあたって、まずは話しを聞いてからと言うことにすれば良いのです。
協議が整うのは一発でできるというものではありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

そうですよね、金額を聞かないで放棄も何もないですよね。
「話を聞いてから」と返事して、冷静に考えたいと思います。

お礼日時:2015/02/26 17:17

相続放棄というのは、正式には家庭裁判所の手続きで行うものです。


手続きできる期間も決められています。
実質の相続放棄として、生前相続分相当の生前贈与などの恩恵を受けている(受けていなくても)として、特別受益証明・相続分不存在証明を書いて他の相続人に渡すということもあります。遺産分割協議書に他の相続人ですべて相続する旨が記載されているところに署名押印するということも考えられます。

これらの相続放棄は、誰かに決められるものではなく、自分で決めるべきものです。
あなたが納得できず、相続放棄などの手続きに協力をしなければ、他の相続人は原則相続手続きを進められないことになるでしょう。ですので、妹さんの意見と同じであれば、遺産の目録や評価額のわかる資料を出してもらい、説明もしてもらい、納得できれば協力するというスタンスでもよいでしょう。
ただ、他の相続人が他の親族などの集まる法事などで、あなた方を悪く言う可能性もあります。言った言わないですし、だれが真実を言っているのかも第三者はわかりません。信頼されているのが他の相続人であれば、あなた方は悪者になるかもしれませんね。

徹底的に行うのであれば、資料や説明をもらうまでは、手続きに協力しないとするのです。
親類などから悪く言われたら、ただ書類にはんこをおしてくれと言われて困っているだけといえばよいのです。財産はほしいわけではないけど、説明もないままで押せるわけないと言えば、素人でもわかりやすいことでしょう。

財産の内訳などをみて、亡くなられた方に貢献したであろう人がもらってもおかしくないもの以外に預貯金があるのであれば、その一部をといえばよいでしょう。一般に相続放棄でもはんこ代などとしてお金で解決することもあるぐらいですからね。

法定相続分の考え方は正しいですか?
甥姪が相続人となる場合にはその親である亡くなられた方の兄弟姉妹の相続分をその子である甥や姪がわけるのです。ですので、甥姪が三人兄弟なのか二人兄弟なのかなどでも相続分は変わるのです。
それぞれの甥姪が秒で王なわけではなく、最初の相続人である兄弟姉妹の相続分が平等なのです。

ただ、あなたがずっと協力しないことで他の相続人が困ることとなれば、他の相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることになるでしょう。裁判ではないので、話し合いがまとまらない、一人でも欠席者がいるとなれば、不調となります。それが続けば、裁判手続きとなり、よほどのことがなければ、すべての遺産を法定相続分通りに分けることとなるでしょう。

遺産分割協議ですが、遺産が現金であれば法定相続分通りに分けられます。しかし、現金以外の遺産、特に不動産は分けきれるものではありません。共有持ち分などによる相続も考えられますが、売却等が難しくなるため、すべきではないでしょう。そのため、相続人間の心情も含めて、協議で進めた結果が遺産分割協議書なのです。
調停や裁判で遺産の分配内容が決まれば、遺産分割協議書は不要となるはずです。その代わりに裁判所が証明書を出してくれることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>財産の内訳などをみて、亡くなられた方に貢献したであろう人がもらってもおかしくないもの以外に預貯金があるのであれば、その一部をといえばよいでしょう。

預貯金が主のようです。
相続金額等、説明をしっかりと聞いてから対処したいと思います。

お礼日時:2015/02/27 18:08

施設に入所していた方なら、お金はあまりなく、土地家屋が主な相続物件と想像しますが、いらないと言っても行政も受け取らないそうです。


(相続放棄した方がよい)

>成年後見人に選任されたという司法書士・行政書士の方

金額がいくらぐらいあるのかぐらい教えてもらえないものですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>施設に入所していた方なら、お金はあまりなく、土地家屋が主な相続物件と想像しますが

それがそうでもなさそうです。

お礼日時:2015/02/26 17:31

>①遺産分割協議というのは、それぞれが15分の1ずつではない場合協議するという…



それはそうですけど、その前に甥姪が 15人だからといって 15分の1ずつとは限らないですよ。
親 (兄弟姉妹) の数で等分です。

故人に兄弟姉妹が 3人いたとしてそれぞれの子供 (甥姪) が
・兄A に子供 1人
・弟Bに子供 5人
・妹Cに子供 9人
だとしたら、

・兄A の子供 1/3
・弟Bの子供 1/3 × 1/5 = 1/15 ずつ
・妹Cの子供 1/3 × 1/9 = 1/27 ずつ

となります。

>半分を3人で、残りの半分を12人で分割ということも協議次第ではあり得る…

全員が合意できるならそれでかまいません。

>全部でいくらぐらいあるのか、代表相続人の方から教えてもらえるのか…

おとなしくしていたら真実は明かしませんよ。
厳しく問いただすべきです。

しかし、ご質問文を読む限り、正当な遺産分割協議が行われる可能性は低いでしょう。

>この書類(実印押印)が相続人全てから取り付けられた後に遺産分割協議をする旨の記載…

白紙に実印を押して返却したら、勝手に
「私はびた一文いりません」
と書き込まれて、あなたが正当な手順を踏んで相続放棄したこととされてしまいます。

>相続放棄を暗に求められている気がして…

“暗に”ではなく白日の元で正々堂々、相続放棄を求められているということです。

法的に立派な相続人である以上、権利を主張するか、成り行きに任せて実質的に放棄することにするかは、ご自身で判断してください。
権利を主張するなら、その書類は届いたことの確認だけとし、押印しないで返送してください。
押印は分割協議が成立したあとです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

説明不足でした。
行政書士からきた文書で、相続人の名前が明記されていましたので間違いはないものと思います。
そしてその文書は「遺産分割とは別のものであり財産の分割方法については相続人皆様でお話しすることになる」と書かれてます。
よって協議はこれからであり、心配になりここで質問させていただいた次第です。

「法的に立派な相続人である以上、権利を主張するか、成り行きに任せて実質的に放棄することにするかは、ご自身で判断してください。」
↑ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/26 17:29

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