A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遺産分割協議書の内容次第ではありませんでしょうかね。
私の知る協議書の一例などですと、新たに遺産が発見された際には相続人を特定し相続させるような文言を入れることが多いかと思います。
実際私の祖父が亡くなった時の遺産分割協議書は司法書士が作成したのですが、新たに発見された遺産については、妻(私の祖母)が相続すると明記しました。他の相続人はというと、祖父母の子だけでしたので、祖母が相続後の生活で余れば次の相続でこに分け与えるわけですし、子がそれを主張したところで、祖母自身の生活費等で金銭が不足したら子らが負担するのが当然ですので、誰も損はしないという考えでしたね。
案の定金融機関のミスにより、遺産調査時に出してこなかった取引が判明し、一瞬慌てましたが祖母の口座へもっていけばよいということで解決に至りましたね。
こういった対策のない遺産分割協議書であれば、新たな遺産のみまたは他の遺産を含めた再度の遺産分割協議が必要でしょうね。
言い方が正しいかどうかはわかりませんが、税理士は相続税の専門家ではあっても、相続の専門家ではありません。
相続税の申告書にも遺産分割協議書の添付が求められますが、税理士は付随業務で遺産分割協議書を作成することについては、私個人では疑問があります。ただ、調べたところ、税務申告が必要な場合において税務申告とともに受任すれば付随業務として作成できるようですね。
ただ、先にも書きましたように、税の専門家であって、相続税のための民法等を学ぶことはあるかもしれませんが、十分であるとは限りません。
制度的に言えば、遺産分割協議書の作成は弁護士と行政書士の業務です。司法書士も扱うことがありますが、不動産登記が必要な場合で付随する場合に作成可能なようです。
税務申告のないレベルの不動産登記があること、税理士よりお民法等の相続分野の法制度を理解しているであろう司法書士は、ある程度ありかと考えます。逆に行政書士は不動産登記が関係する場合の遺産分割協議書の作成に疑義があるくらいですので、私の中では弁護士か司法書士に依頼すべきものと考えますね。
相続税の申告についてですが、当然遺産が新たに増える内容となりますので、改めて申告をしないといけません。ただ、申告といっても通常の申告と異なります。相続税の申告は10か月以内という期限が設けられていますが、期限内に申告し、期限内に判明し期限内に再度申告する場合には、訂正申告という流れになるかと思います。
期限後に判明した場合には、相続税が増える内容でしたら修正申告、相続税が減る内容でしたら更正の請求という手続きとなることでしょう。
遺産調査その他で税理士の責任の範囲で問題が生じたのであれば、税理士側が責任を取り無償などで対応するかもしれません。しかし、そうではない場合には、新たに追加の報酬の支払いも必要となることでしょう。
私は資格者ではありませんが、税理士事務所で勤務経験があり、司法書士事務所での勤務経験もあります。税理士が遺産分割協議書等にかかわるのは、遺族等に置いて遺産調査を済ませていたり、容易な場合に限られる印象です。遺産調査などが複雑であったり面倒なものについては、司法書士等の分野かと思います。
私自身、相続人調査や遺産調査の経験もあります。当然死人に口なしな状況ですので、調査しきれない遺産があることが前提で、そういった遺産を極力なくす努力をするものですね。同居家族であってもわからないこともあるのですからね。奥様は結婚後、お子さんは誕生して物心ついた後のことしか、基本父親の採算等を知ることはできません、それ以外は当人から聞いた内容であり、すべてを話しているとは限りませんし、聞いた時から財産の形が変わったり、すでに無くなっていたりもするものでしょうからね。
そのための家探ししつつ、カレンダ・タオルその他の生活用品や通帳内の取引内容などで金融機関や証券会社との関係がないかという点まで確認します。
税理士は税務申告が必要な方の相続にしか関与することがないので、実績も少ないかもしれません。
しっかりと相談のうえで手続きを進める必要があるかと思います。
No.2
- 回答日時:
再協議・再申告です。
良くある話です。
なので、協議書には必ず「この協議書にない財産が見つかった場合・・」という文言を入れて置くのが一般的です。
とにかく3人で揉めなければいいだけの話なので、覚書は要らないです。
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yuripinoさん ありがとうございます。
再協議後、再申告となると、今回、相続税が
500万円で、税理士さんへの支払いは、法律で定められた1%
再申告時の税理士さんへの支払いは、追加で出てきた
金額の1%でしょうか。
ありがとうございます。
ben0514さん 質問があります。
相続人の一人の私が、死去した場合、妻を
代理にするを記載することは、大丈夫でしょうか。