No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私の素人考えでは遺産分割協議書はAが自書しなければ無効だと思うのですが、全権委任された委任状を持っていればBが代筆捺印しても良いのでしょうか?
遺産分割協議については、遺言や保証契約と違い要式行為(一定の書面を残して初めて効力が発生する行為)ではないので、「自署でなければならない」わけではありません。代筆も相続人Aの意向に沿えばOKです。
>また、その根拠となる法律・判例も併せて教えて頂ければ助かります。
判例は・・すいません。分からないです、というか、民法に要式行為となければ(遺言で言えば民法968条「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」、保証契約ならば民法446条「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」)不要式行為といって決められた方式なしに成立する法律行為なんです。遺産分割協議は、特にそういった事は要求されず不要式行為なので、相続人Aさんの意向に添えば、代筆でもOKなんです。(勿論、後々に争いにはなりやすいですが)
ただ、正確には「相続に係る全ての手続きをBに委任する」という委任状は全権委任と私は言えないと思います。あくまで手続きが委任事項ですので、相続人Aさんの相続分を、Bさんが独自に判断して分割協議する事までは委任事項に含まれていないと考えた方が良いかと思います。
こういう場合、「手続きを委任する」と同時に、「遺産分割において不動産を○分の○にする」とか「○○銀行の預金名義はAにする」と言った具体的な遺産分割内容を記載した委任状でないと、後で相続人AさんとBさんの間で「そういう事じゃない!」等という争いが起きる可能性が高くなってしまうと思います。
No.4
- 回答日時:
追加です。
Bが本件の遺産相続人であればAと利益相反するので代理人になれません。
No.3
- 回答日時:
そもそもBは代理人なのだからAの代筆押印ではなくA代理人BとBに署名押印させるべき。
又、今後のトラブルを未然に防ぐためにAにBへの委任の事実確認や遺産分割協議書作成専用の委任状作成及びその委任状へのAの印鑑登録証明書添付の上印鑑登録印押印し提出、Bの遺産分割協議書署名押印時、印鑑証明印押印の上、印鑑登録証明書を提出させましょう。
勿論その他の者も印鑑登録証明書添付の上印鑑登録印押印で統一すべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/09 19:09
回答ありがとうございます。
そこまでできれば安心ですね。
Bがかなり気難しい人なので、そこまでできるかどうか分かりませんが、できるだけその方向で話を進めたいと思います。
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