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先日父が亡くなり、遺産相続の手続きのために遺産分割協議書を作成する予定です。
相続税は全くかからない額なので、金融機関や保険会社等にそれぞれ提出するだけのことになると思います。
とりあえず定期預金や証券、個人年金の相続手続きをするつもりですが、土地・家屋の登記の名義変更は急がなくても良いらしいと聞き、もう少し後にしたいと思っています。名義を母単独にした方が良いのか、子供たち(全員成人)にも分割するかどうかを検討したいと思っているので。
そこで、とりあえずこれから金融機関等に提出する遺産分割協議書の内容についてお聞きします。

1.今回遺産分割協議書が必要なのは預金等に対してだけなのですが、やはり全ての遺産についてということで、土地・家屋の取り分についても記載しなければならないのでしょうか。

2.土地・家屋についても記載する場合、もし今後土地・家屋の取り分を変更したくなった場合(たとえば母だけが相続するとしたけれど、やはり子供たちにも分割したくなった場合)、その時点で遺産分割協議書の内容を変更しても良いのでしょうか。

ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、質問の答えですが、


1.今回遺産分割協議書が必要なのは預金等に対してだけなのですが、やはり全ての遺産についてということで、土地・家屋の取り分についても記載しなければならないのでしょうか。
=>不要です。銀行などは、勝手に名義変更をして後で相続人に責任追及されないために、分割協議書を求めます。預金など、当該手続の対象となったものが載っていれば必要かつ十分です。
さらに、私の個人的意見では、分割協議書は銀行などに見せますから、誰が家を相続したとか、関係ない情報をタダで銀行なんかに教えてやる必要はないと思います。私は、不動産などを含めた協議書があっても、プライバシー保護用に銀行用の協議書を作ってもいいケースもあると思います。

2.土地・家屋についても記載する場合、もし今後土地・家屋の取り分を変更したくなった場合(たとえば母だけが相続するとしたけれど、やはり子供たちにも分割したくなった場合)、その時点で遺産分割協議書の内容を変更しても良いのでしょうか。
=>再協議をすることは可能です。ただ、後で変更する予定ならば作らないほうが良いでしょう。『○○については、後日協議する』という一文をいれておくと安心ですね。

以下、補足です。
家屋・土地の相続はよく考えたほうがいいですね。ただし、相続税がかからない額とのことですが、税法上の優遇措置(小規模宅地の特例)を使用する場合は、相続税申告期限までに分割協議されていることが要件となりますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

早速わかりやすい回答をありがとうございました!

>銀行などは、勝手に名義変更をして後で相続人に責任追及されないために、分割協議書を求めます。預金など、当該手続の対象となったものが載っていれば必要かつ十分です。

なるほど、考えてみればそうですね。
そう考えてみると、金融機関ごとの分だけの協議書をつくった方がいいような気もしてしまいましたが、ちょっと変ですかね・・・

>ただ、後で変更する予定ならば作らないほうが良いでしょう。『○○については、後日協議する』という一文をいれておくと安心ですね。

なるほど! それですっきりしますね。そのように書いてみようかと思います。

>税法上の優遇措置(小規模宅地の特例)を使用する場合は、相続税申告期限までに分割協議されていることが要件となりますので、ご注意ください。

優遇措置も必要ない程度の額ですので、家屋・土地についてはゆっくり検討したいと思います。
すっきり解決しました。ありがとうございました!

お礼日時:2008/11/08 21:19

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