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母が先に死亡し、その後母方の祖父母が死亡しました。
本来なら、祖父母死亡時に遺産分割協議書を作り、私どもの承諾と印鑑が必要なはずですが、何の連絡もありませんでした。
祖父母は資産家で、叔父は相続税の支払いに苦しんだと言っていました。
遺産分割協議書作成には、原戸籍を取るなど案外細かかったような気がしますが、単に税務署だけへの話で、実印と印鑑証明などの添付などの厳密さは要らないのでしょうか?
遺産分割協議書の偽造は案外簡単にでき、親告しなければ法廷相続分も要求できないのでしょうか?
私文書(公文書)偽造などの罪にはならないのでしょうか?
10年以上前の出来事ですが、遺産分割に時効はないと聞きましたが、法的に権利は持続しているのでしょうか?

A 回答 (4件)

 一般論を言えば,法律上,遺産分割協議の成立には文書は必要がなく,全員の合意があればよいことだとはいえます。

しかし,それは,単なる机上の法律論であって,実際には,相続人の全員が少なくとも実印を押印し,印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が作成されなければ,不動産の相続登記もできなければ,銀行預金を引き出すこともできません。

 現在,祖父母の死産はどのようになっているのでしょうか。資産家ということですから,少なくとも不動産と預貯金は存在したと思われますし,上場株式やその他の投資資産,さらには,同族会社の株式なども存在したのではありませんか。

 どうも,話からすると,現状は,相続税の申告をして,叔父さんが相続税を一括して支払ったというだけで,それ以上に話が進んでいない可能性もあります。

 あるいは,懸念されるように,遺産分割協議書が,実際には教義がなされていないのに作成されているという可能性もあるでしょう。上記のように,不動産登記や銀行預金の処分には,相続人全員の実印を押捺した遺産分割協議書が必要です。(銀行預金については,銀行独自の方法によることも可能ですが,それでも実印を揃える必要があります。)

 あなたとして,なすべきことは,現在の事実を確認することだと思われます。叔父さんに,遺産分割協議書の存否を確認してください。叔父さんから相続税の申告書の控えを見せてもらえば,遺産の全体が分かります。本来,叔父さんとしては,その開示を拒否してはならないのですが,不当にも開示されない場合もあります。

 そのような場合でも,少なくとも不動産登記の登記事項証明書は誰でも取得できますので,祖父母の所在の判明している土地建物から不動産登記を調査するという方法もあります。

 おっしゃるとおりに,遺産分割には消滅時効はありませんので,遺産分割がなされていない限り,他の相続人全員を相手方として,遺産分割を請求することはできます。また,実際には遺産分割がなされていないのに,遺産分割がなされたようにして不動産の登記がなされたり,銀行預金が引き出されたりしている場合には,不動産の登記名義を更正したり,銀行預金については,不法行為や不当利得を理由として,相続分に当たる部分の返還を求めることができます。

 No.1の回答に,遺留分減殺請求権の消滅時効が1年などとありますが,それは,遺言によって相続分をなくされたり,極めて少なくされた場合の話であって,遺言なく不正な遺産の配分がなされた場合の話ではありません。

 ともあれ,あなたとしてなすべきことは,まず現在の事実関係を把握し,それを基に,自分としては,何をしたいか,何ができるかを考えることだと思います。ただし,当然,法律上できることとできないことがありますので,まず,事実を把握して,自分でどうしたいかを考えた上で,弁護士などの法律相談に行かれることをお勧めします。

この回答への補足

登記簿の調査はしていませんが、母の兄弟は5人で私以外に1人の叔母が離婚して祖父母の実家に戻っていたのですが、その叔母も祖母より先に死亡して、その子(私どものいとこ)には、実家の1部が相続されているようです。
他の土地は、叔父の話を総合すると相続登記しているようです。具体的に突っ込んだ内容までは、関係悪化を防ぎ詰問していませんし、叔父(祖父母の長男)も、突っ込んだ内容にはふれません。
法律上、遺産分割協議所などの実印や印鑑証明は必要なく、合意のみでできるが、実務上相続登記できないとありますが、どういうことでしょうか?
相続登記するには、何らかの私どもの印鑑や合意文書が偽造されたのでしょうか? 
それとも遺言書があって、そのことを私どもに伝えずに相続登記されたのでしょうか?遺言書自体登記の際に検認などはされずに偽造することはできますね。
裁判で争えばべつですが。 一言も相続権のある私どもに声をかけずに、恐らく存命中の母の兄弟同士だけで勝手に処理していることに非常に不信感をいだいています。

補足日時:2012/10/14 05:48
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>母が先に死亡し、その後母方の祖父母が死亡しました。





>祖父母死亡時に遺産分割協議書を作り、私どもの承諾と印鑑が必要なはずですが、何の連絡もありませんでした。おそらく遺言書があってそれをもとに遺産分割したのだと思われます。
その場合でも法定相続人は遺言書を確認する権利があります。
公正証書遺言ならそのまま、遺産分割が進み、遺留分侵害があれば一年以内に減殺請求しないといけません。


10年以上前の出来事ですが、遺産分割に時効はないと聞きましたが、法的に権利は持続しているのでしょうか?
共有のまま未分割ならいつでも分割請求ができるという意味で「時効はない」
しかし不正に、あるいは一定の合議または遺言により一旦分割された遺産は、分割方法に疑義を唱えるのは10年以内に行う必要があるでしょう。
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>法律上、遺産分割協議所などの実印や印鑑証明は必要なく、合意のみでできるが、実務上相続登記できないとありますが、どういうことでしょうか?



何故、印鑑証明書が必要かと言いますと、相続人が複数の場合で、他に相続人の持分権を放棄してもらうためです。持分権を放棄したもらわないと、その中の1人に登記できないからです。
だから、もし、相続人が自己の持分権で登記する場合は、他の相続人の承諾なく単独で登記できます。
この場合は、他の者の印鑑証明書はいらないと言うことになります。(ここが重要です。)
これを理解するためには、何故、遺産分割協議書が必要かと言うことです。
何故かと言いますと、人が死亡すれば、その瞬間で死亡した人の財産(これを「遺産」といいます。)は、相続人に相続されています。複数の相続人がおれば、法律で定められた持分割合で相続しています。(これを「法定相続」と言います。)
そこで、1つの土地を複数人の共有(持分権)で所有することは、後々問題も煩雑になるので、誰々は何処何処の土地と言うように、1つの土地を単独で所有するために協議するわけです。
その協議が遺産分割協議で、その書面が遺産分割協議書です。
以上で、持分権の登記ならば遺産分割協議書は必要ないのです。
遺産分割協議書を作成しても印鑑証明書は必要ないのです。
単独所有する場合にだけ、他の相続人の印鑑証明書が必要なのです。
なお、今回の場合は、先に、母が死亡し、後に祖父母が死亡しているので、母の遺産分割協議し、次に祖父母の遺産協議しないとならないです。
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>祖父母死亡時に遺産分割協議書を作り、私どもの承諾と印鑑が必要なはず…



遺言書があるなどして当事者同士で合意できるなら、遺産分割協議書の作成は必ずしも必須事項ではありません。
http://minami-s.jp/page026.html

>10年以上前の出来事ですが、遺産分割に時効はないと聞きましたが…

遺言書であなた方兄弟が排除されていたとしたら、あなた方は遺留分減殺請求を起こすことができますが、その期限は「相続の発生を知った日から 1年以内」です。
平たくいえば、あなた方が祖父母の死を知った日から 1年以内ということです。

その上で、「相続の発生を知った日」が 実際の相続開始より 10年以上のちの話だと、遺留分減殺請求権は行使できなくなってしまいます。
http://minami-s.jp/page010.html

>法的に権利は持続しているの…

残念ながら、難しいと思います。
弁護士など専門家にご相談ください。
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