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立会人は具体的にどのようなことをするのでしょうか。

例えば、公証人と遺言者の話をそばで聞くだけでしょうか。
聞いた後、署名、押印しますか。

A 回答 (3件)

公証人は身分証明書によって本人確認し、その旨を書類に記入、身分証明書をコピーし書類に添付(ここまででも完璧ですが)、実印+印鑑証明を必要としなくてもやってくれるはずですが、なにしろ公証人役場や担当者によって対応が変わる場合がかなりあります。


利用する公証人役場に問い合わせるのが一番良いのですが、実印+印鑑証明+身分証明書を持ち込めば問い合わせの必要もありませんね。

この回答への補足

回答者:pepe-4ever様、pnd3png3様

公証人に問い合わせた結果を報告します。
持参すべきものは、身分証明証と認印ということでした。

色々ありがとうございました。

補足日時:2011/07/07 13:02
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

担当公証人に確認したいと思います。

お礼日時:2011/07/07 09:46

大体そのとおり。

こんな感じです。
1.公正証書の原案を渡される
2.公証人が内容を読上げせつめいする
2.内容が正しい事を立会人が確認したら署名、押印
たいてい1,2時間。退屈ですが簡単な仕事です。
立会い料は依頼主からもらえるのかな。

後は本人確認書類と、印鑑が必要。
具体的な書類は、公証人によって言う事が違うので確認してみてください。
私のやっているところは印鑑証明書か運転免許そして実印ですね。
戸籍を請求される可能性もありますね。

この回答への補足

早速回答を頂き、ありがとうございます。

>具体的な書類は、公証人によって言う事が違うので確認してみてください。
公証人に今日確認してみたいと思います。

補足日時:2011/07/07 08:16
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立会人の欄があります。

そこに署名・捺印します。
公証人が本人確認しますから、身分証明書が必要です。

この回答への補足

早速回答を頂き、ありがとうございます。

回答内容について、質問があります。

捺印するとありますが、これは実印でしょうか。
もし実印が必要な場合は、印鑑登録証明書も必要になるのでしょうか。

お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

補足日時:2011/07/07 07:58
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