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遺産相続が開始し、遺産分割証明書に住所・氏名の記入と捺印をすることになりました。この際、印鑑証明書を添付しなければならないのですが、現在私は、夫の赴任に伴い、海外で生活しております。日本からの出国の際に住民票から登録をはずし、印鑑証明証も解約しましたので、現在、印鑑証明証をとることができません。このような場合、印鑑証明証の代わりに、何別の書類で対応することは可能でしょうか?また、その際はどこで手続きをすればいいでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

ズバリの答えがここに。


http://www.legalservice.jp/faq/item_393.html

日本領事館が遠い場合でも「本人が行かなきゃならない」ので頑張って行って下さい。
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この回答へのお礼

まさにズバリ!!でした。
ありがとうございます。

頑張っていってまいります。(^-^)

お礼日時:2009/11/13 11:50

追記。



サインする遺産分割協議証明書の他に、パスポートと海外居住証明書も忘れないように。

なお「もう自宅で署名だけしちゃったよ」と言う場合は、その遺産分割協議証明書は使えなくなってしまったので、日本の親族に「手続きの不備で遺産分割協議の書類をダメにしちゃったので、もう一回送って」と頼みましょう。

この回答への補足

皆様のアドバイスのお陰で、スムーズに手続きすることができました。
ほんとうに、ありがとうございました!

補足日時:2009/11/14 18:23
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この回答へのお礼

了解しました!ありがとうございます。

幸い書類は受け取ったままの状態です。(良かった(^.^))
ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/13 11:47

普通は、サイン証明書を添付すれば良い事になっています。

申請は、 現地日本領事館に行き、係官の目の前で関係書類に署名及び拇印を押し、交付のサイン証明書と関係書類とは綴り合せて割印を貰います。※ アメリカに在留の場合なら、現地公証人(Norary Public)でも作成出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!
大変参考になりました。
早速、領事館へ行ってきます。

お礼日時:2009/11/13 11:08

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