dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

素朴な疑問なのですが、地方自治法の第七条には、

 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

とありますが、なぜ市の廃置分合のときだけ協議がいるのでしょうか?

なお、一項には、「市町村の廃置分合」とありますが、これには、「市」も含まれているのに、2項とはかぶらないのでしょうか?

A 回答 (2件)

あらかじめ協議する理由の一つはのは、今後同一市名を増やさないためです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お返事いただいてから調べていたところ
http://homepage2.nifty.com/osiete/s904.htm
をみると、他の都道府県であっても同一市名は不可のようですね。

やはり協議&同意は必要のようですね。

お礼日時:2009/10/18 16:55

なぜ要協議&同意かは、わかりませんが、2項「あらかじめ」ということでかぶってませんね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。あらかじめだから

町村:議決→総務大臣へ届け
市→【総務大臣協議&同意】→議決→総務大臣へ届け

ということですね。

確かにかぶってないです。ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/18 14:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!