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先日、電話加入権のことで質問した者ですが、新たな疑問が生じたので質問させてください。

(1)オークションで電話加入権を売り、譲渡先の方の書類を持って、当方が手続きをしに行くことになりました。

(2)譲渡先の方に、「譲渡承認請求書(名義変更の書類です)のコピーを控えとして送ってほしい」と言われましたが、その際、当方の印鑑を押す場所に、実印ではなく認印(捨印)を押してほしいといわれました。

実印ではなく認印を押すことによって書類を悪用されることはあるのでしょうか?教えてください!

A 回答 (3件)

<br /> <br /> 一般的には、実印と認め印は、<br /> ・法律的な効力としては違いはない<br /> ・実印

/> ということのようです。

といっても、実印の押印は結構気を遣うでしょうから、「実印でなくても良いです」という意味だったのかもしれません(推測)

あと、「認印(捨印)」とお書きですが、「捨印」ですか? 捨印は、後々の(相手側による)訂正を容易にするためにあらかじめ押しておく訂正印のような意味合いがあります。
本当にこの意味での「捨印」でしたら、悪く考えれば、勝手に記載事項を訂正されるということも考えられます。
※と思いましたが、先方に渡すのがコピーであったら、捨印は押しても意味がないですね。

参考URL:http://www.iiyama-jimusho.com/nitijou.html
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この回答へのお礼

URL拝見いたしました。非常に参考になりました。
捨印はコピーであれば有効性はないんでしょうか??
ホッとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/27 13:50

実印以外のものでしたら、悪用の可能性は低いでしょう。



実印とは、市役所等に印鑑登録をした印鑑のことです。
不動産登記や自動車登録には、実印と印鑑証明が必要です。

認め印とは、実印でない印鑑という意味でつかっているだけで、認め印になんらかの手続は必要になりません。

このほかに、「銀行印」などと呼ぶ印鑑もありますが、
これは、単に、銀行用に使うというだけです。
これを銀行以外の用途に使ってもいいですし、いわゆる認め印として売られているものを銀行用に使っても全く問題ありません。

よく、「実印・銀行印・認印」3本セットなどとありますが、主に大きさが違うだけですし、実印についても実印用というだけで、印鑑登録をしていないものは、実印ではありません。
仮にこのセットの銀行印を印鑑登録すれば、それが実印です。
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この回答へのお礼

印鑑についてよく知りませんでしたので、とても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/07/27 13:51

>実印ではなく認印を押すことによって書類を悪用されることはあるのでしょうか?教えてください!



まったく逆ですね。
実印は印鑑登録した本人を証明する大事な印鑑です。
認印でいいものにみだりに実印を使うことは逆に悪用される恐れが増えることになります。

印鑑登録していないものは実印ではなくただの印鑑です。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/jituin/ji …
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この回答へのお礼

URL拝見しました。少しホッとしました。
やはり実印のほうが悪用される危険がありますよね。
印鑑についてあまり知らなかったので参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/27 13:45

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