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No.6
- 回答日時:
【遺産分割協議書がないと、通常は受付しません。
】被相続人(死亡者)名義の預金の解約払い戻しに際しては、原則として【相続人全員による遺産分割協議書】が必要になりますので、それがないということであれば、そもそも通常は金融機関では受付をしてもらえません。
まあ、相続人が一人だけで、なおかつご来店者のみだとか例外的な場合で、それが戸籍謄本等の関係書類により容易にわかるようであれば、遺産分割協議書がなくても構いませんけど。
すなわち、通常は、【必要とされる関係書類をすべて用意できたら、またあらためてご来店ください。】ということになろうかと。
ちなみに、本件のような相続絡みの場合には、関係書類すべての内容の確認に時間がかかるため、来店当日に預金の解約払い戻しをできるようなことは通常はありませんので、この点も、ご留意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/24 18:37
ご回答ありがとうございます。
私の場合、4銀行どちらの銀行も協議書があっても無くても手続きは出来るのですが、ある場合と無い場合とどのように手続きが変わるのかを知りたかったんです。
いずれにせよご回答いただき感謝いたします。
No.5
- 回答日時:
遺産をもらえる権利を持つ人物があなた一人の場合は協議書は不要です。
ただしそれを公的に証明する書類は必要です。権利を持つ人が複数の場合は基本的には協議書が必要です。手続きは行政書士さんにお任せするのが一般的だと思います。No.2
- 回答日時:
以下のページに不要の条件が書いてあります。
https://chester-tax.com/encyclopedia/8761.html
ただし、その場合でも戸籍謄本など諸々の証明書が当然必要です。
上記以外の場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。
ネット上にひな形があり、自分で作ればいいです。
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