【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

被相続人が親で、子の私が相続放棄をしようとしています。

相続放棄に必要な書類のうち、
①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
②申述する人の戸籍謄本
は「全く同じもの」という認識で正しいですか。
また、正しい場合、①が1通、②が1通の合計2通必要ですか。あるいは、同じものなので、1通でいいですか。

なお、この情報が必要かどうか分かりませんが、私は独身で、親と本籍地が同じです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    私の場合、①と②は「全く同じもの」という認識でいいわけですよね?違います?
    「僕なら1通でいきますが、人に薦めるのなら2通」・・・承知致しました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/07 21:22
  • ご回答ありがとうございます。

    私の場合、①と②は「全く同じもの」という認識でいいわけですよね?違います?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/07 21:23

A 回答 (2件)

>この情報


いやいや必要です。あとは親の籍から抜けた記憶があるかどうかですが、たぶんわざわざ抜きはしないので同一のものでしょうね。

僕なら1通でいきますが、人に薦めるのなら2通。
もう1通必要でコンビニや役所に行くのはバカバカしいですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

補足コメントを付けさせていただきました。
ご返答いただければ大変嬉しいです。

お礼日時:2024/08/10 20:17

紙の時代は戸籍謄本と呼んでいましたが、今はデジタル化されていますので戸籍全部事項証明書と呼びます。


基本的には本人以外は取り寄せられませんので、同じものだと考えておいてください。
今はコンビニのコピー機でプリントアウトできますので、念のため2通出しておいた方が良いでしょう。たしか1通あたり450円だったはずです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

補足コメントを付けさせていただきました。
ご返答いただければ大変嬉しいです。

お礼日時:2024/08/10 20:17

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