ギリギリ行けるお一人様のライン

弁護士、裁判官に質問です。18歳以上の男性が女子高生(18歳未満)をナンパして、連絡先を交換できたとします。それから何度かデートを重ね、付き合えた(体の関係は相手が18歳になるまでは持たない)とします。これは犯罪になりますか?可能ならでいいのですが、根拠となる法律の条文も載せて欲しいです。

A 回答 (3件)

たとえ未成年者が同意していても、


親権者等の保護者や監督者が同意していなければ
未成年者誘拐罪が成立し得ます。


更に。

各都道府県が規定する青少年健全育成条例に
違反する可能性があります。

https://atombengo.com/column/21920#i-1-2
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【青少年健全育成条例】で検索してみてください。

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弁護士さんにお金を払って依頼しましょう。


ここの回答者は素人だし、仮に専門家がいたとしたら本来有料で請ける内容を無料でこんな所に書き込んだりしません。
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この回答へのお礼

ちなみにこの事例はまだやっていません。犯罪になるかだけを聞いています。たしかに弁護士に依頼するとよさそうですね。

お礼日時:2024/08/04 13:55

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