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誹謗中傷で訴えられてます。弁護士を通してですが、委任状を見せてくれって申し入れするのは、問題ないですかねぇ?!

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A 回答 (7件)

弁護士から、どういう方法で言ってきたんですか?

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言うのは自由ですが貴方にとってメリットがありますか?


ちゃんとした弁護士なら委任をうけないと行動しません。

そんなことより示談の話をもっていかないとだめですよ。
裁判では法外な慰謝料を要求されますし、法廷でのやりとりって大変ですから。
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問題ありません。



相手が、本当に権利者なのかを
確かめるのは当然です。

これを当事者適格、といいます。

無関係の第三者かもしれないし
ウソの弁護士かもしれません。

本人か、あるいは本人の代理人なのかを
確かめるのは当然ことであり、
相手は、本人ないし本人から委任されてる
ことを立証する必要があります。
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問題はないです。



でも、時間の無駄です。

あなたにとって有利なことは何もないです。

悪あがきとしか思えません。
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申し入れは何も問題ない。


しかし見せる必要はないから取り合ってもらえないよ。
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裁判所から訴状が来ていませんか?



それを見てからだと思います。
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ご自由に。

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