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カテゴリ違いだと言われたのでこちらで質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (24件中1~10件)

〉旅行者の野宿です。


旅行で野宿と言うのも侘しいと思いますが、要は「只で寝泊まり」したいだけですね?
私もキャンプなどのアウトドアライフが好きでテントを設営したりして野宿を楽しむ事がありますが、キャンプ場で「入場料及び区画使用料」を払って楽しんでます。
日本全国の何処を探しても無断で勝手にキャンプが出来る場所はありません。
また、私の場合は魚釣りも楽しむので釣り場近くで車内仮眠する事がありますが、漁協組合事務所などの駐車場や近くの「道の駅」に車を停めて夜明けを待ちます。
車内泊も公園駐車場は近隣住民に迷惑を掛けたり、時には若者に起こされる事があります。
以前、公園駐車場で車内泊をしてたら、運転席ガラスをコツコツと叩く音に目を覚まされました。
目を覚ましたら「オジサン何してるの?」とカラカイ半分に声を掛けられました。
若者3人組でしたが、俗に言う「オヤジ狩り」目的の悪ガキ連中だったらトラブルになった可能性があります。
以来、公園駐車場での車内泊は避けてます。
ところで質問者様は、多発してる野宿者襲撃事件をご存知でしょうか?
公園に屯する若者集団が野宿者を襲撃する事件が多発してますが、報道されるのは極一部の凶悪犯罪です。

この回答への補足

では野宿者は被害者であって、違法ではないということでしょうか?

補足日時:2011/02/14 12:13
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No21のnyasaです。


質問に対し回答ありがとうございます。
ところで、質問者の言われる”野宿”を公園で行うことに関し、それを合法として理論武装することは困難と思います。
公園といえども、所有者がいて管理しているわけですから、無断で公園の専有を継続することを合法とするのは無理筋と思います。
この分野に詳しくありませんが、次の点からの考慮も必要ではないかと思いました。
(1)住民登録する努力をして、基本的社会救済が受けられるようにする
(2)強制撤去に対して、所有権侵害の主張 の可否
(3)撤去指示に対し、コミュニティー破壊による損失及び精神的被害の主張 の可否
以上

この回答への補足

旅行者の野宿です。
毎回、住民登録なんかできません。

補足日時:2011/02/16 20:24
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>公園での野宿を合法だとしたいのです。



どういう回答がついてもあなたの中では

合法でありたいと思ってる限り

ここの回答者とは平行線です。

どうぞ勝手になさってくださいとしか言いようがありません。

見つかった時に、質問サイトで合法だと言われたから、と言い訳するとしか思えなくなりました。

見つかったら、地方自治法をだして警察や管理者とやり合ってください。

何故違法行為かということは既出ですが

野宿という行為が「迷惑行為」だからです。

自分のすることが迷惑行為でないと思うなら

ここで質問しないで野宿してください。

この回答への補足

迷惑行為=野宿 なのですか?
ものすごく偏った意見だと思います。

補足日時:2011/02/14 22:24
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No.9です



>みつからなければ、合法と捉えてよろしいですよね?

見つからなくても違法行為。

見つからなかったら刑事処分されないだけ。

この回答への補足

なぜ、違法行為なのでしょうか?

補足日時:2011/02/14 21:39
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>警察沙汰にならなくても法を犯しているということは違法になるのでしょうか?



そういうことです。

立ちションレベルといいますが
立ちションは立派に軽犯罪法違反です。

警察も「比例の原則」から摘発しないで注意で済ませているだけです。

お目こぼし=違法でない

ということではありません。

この回答への補足

では野宿は違法なのでしょうか?
法律には一切、書いておりません。

補足日時:2011/02/14 21:38
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質問者が、「野宿」生活者では無いようなので安心しました。


どうも下記に添付の論文に関係する方ではないかと思われます。
http://www.lifestudies.org/jp/univ/tokunou02.html
それはそれとして、どうも話が食い違います。
次の2点にお答え願えませんか。
(1)野宿が違法行為と一旦判断された理由を開示してください。
質問者は、別カテゴリにおいて同様の質問を行い、次の回答を出して質問を閉じています。
http://questionbox.jp.msn.com/qa6517596.html
>弁護士に聞いてきました。
>違法行為です。
>皆様、不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。
”弁護士が言った”のでは無く、自分の言葉で野宿が違法行為であると一旦判断した理由を開示してください。そして再び同じ質問をしたくなった理由を開示してください。
(2)”野宿”の定義をはっきりさせて下さい。
上記添付の論文によれば、”野宿”にも色々なレベルがあるようです。
質問者が言う”野宿”とは何かはっきりさせて下さい。
以上

以下は別カテゴリにおける私の回答です。参考までに。
質問者は、随所で”公園はオープンスペース”という言葉を用いていますが、この意味をはっきりさせる必要があると思います。
”オープンスペース”ではないでしょうか?と質問者は切り捨てますが、ということは”オープンスペース”とは、何をやってもよい空間と理解されているのですか。
公園はそんなところではありません。
地方自治法244条を引用されていますが、公園での野宿は、住民の福祉を増進させるという目的を達成できる行為でしょうか。
公の用に供されている施設は、その存立を維持し、本来の機能を発揮させるため、行政主体が権原を持ち管理を行っています。
多くの地方自治体は、その条例において”公園での居住を禁止する”ことを定めている、というのが答えではないでしょうか。
以上

この回答への補足

>弁護士に聞いてきました。
>違法行為です。
>皆様、不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。

こちらはネチケットの問題です。


私の野宿は、

夜寝床を作って、朝になったら片付ける(荷物置きっぱ、テント張りっぱはなし)
場所は公園などのオープンスペース
ゴミを捨てたり騒いだりしません。

こういったかたちです。

ただテントが都市公園法第六条の工作物にあたるのだったら、寝袋だけでもよいです。
公園での野宿を合法だとしたいのです。

補足日時:2011/02/14 21:37
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 前に同じ質問をしてある回答者から…



 法律の解釈論の専門家に聞いてみたらどうですか?
 旅人カテには相応しくありません。
 ご退去くださいませ。
 どうしてもというなら、自分でやってみてください。
 他人に聞くより確実です。
 返答不要です。

 …と回答があり、質問者本人が問い合わせをして「補足」で…

 弁護士に聞いてきました。
 違法行為です。
 皆様、不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。

 とあるのですが、「違法行為」と結果が出ているのにどうしてまた質問をするのでしょうか?
 弁護士に聞いて「違法行為」と結果が出ているのであれば「公園での野宿は違法行為」です。

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありませんでした。
ネットのエチケットとして違法行為という意味です。

もちろん「公園での野宿」についてもお話は聞いてますが、こちらは回答待ちの状態です。

大変、失礼いたしました。

補足日時:2011/02/14 21:33
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〉見付からなければ、誰にも迷惑を掛けてないと思います。


最後に一言だけ警告しときますが「見付からなければ」アナタは野宿中に暴行されても、最悪は殺されても異存はないと言う事ですね。
アナタを相手にしても無駄なので補足質問は無用です。

この回答への補足

はい。
ありがとうございました。

補足日時:2011/02/14 21:30
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しかし、アナタは物分かりが悪い人ですね。


公園の野宿は合法か違法かでなく「迷惑行為!」なんです。
アナタが公園で野宿したら近隣住民や他の公園利用者が不審人物がいるとして不安を与える事は考えないのですか?
アナタ自身は迷惑を掛けてないと思っても、アナタの存在に気付いて公園利用を遠慮する人達がいるのです。
迷惑行為は「違法行為」の一歩手前の事です。
また、トイレのない公園で野宿中に尿意を催して立ち小便したら軽犯罪行為ですが、絶対に野宿中に立ち小便しない自信がありますか?
アナタの解釈は、迷惑を掛けてないと思うなら犯罪を犯しても良いという「自己チュー極まりない」理屈です。

この回答への補足

みつかららなければ、誰にも迷惑を掛けていないと思います。

補足日時:2011/02/14 17:34
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補足質問の「立ち小便」は立派な軽犯罪です。


恥ずかしながら、私も若い頃に、尿意が我慢出来ず道路の側溝に立ち小便をしてたらパトロール中の警察官に注意されました。
たまたま、夜間の人通りのない状況でしたから注意程度で済みましたが、日中の人通りの多い時や営業中の店舗前で立ち小便をしてたら軽犯罪として取り調べを受けてもやむを得ないのです。
ましてや、女子高の正門近くで登下校の時間帯に、女子高生に逸物を見せびらかすような立ち小便なら「公然猥褻罪」にも問われる可能性があります。
ですから、野宿にしても立ち小便にしても「状況次第」でお咎めなしにもなれば、事情聴取を受けることがあると言う事です。

この回答への補足

お咎めがなければ、合法ですよね!

補足日時:2011/02/14 16:35
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