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私は、元交際相手に婚約不履行と貞操権の侵害で、慰謝料請求をしています。
弁護士に依頼しており、弁護士から通知書を送付したのですが、振込期限が過ぎても振込みもなく、弁護士からの再三の連絡も無視をされています。

一体相手はどういう神経なのでしょうか。
普通の人なら、弁護士を立てたり、連絡すると思いますが、相手のさらなる悪質な態度に頭にきてます。

弁護士からの通知書を無視されたりした方などいらっしゃいますでしょうか?

A 回答 (8件)

その場合は、裁判所経由で督促状を送って債務を確定させた上で差し押さえをすることになるのが普通ですが、弁護士経由でやってるなら弁護士が状況に応じて適切な方法を助言してくれるでしょう。



弁護士からの請求を無視するケースというのは、そもそもシカトすればなんとかなると開き直ってる場合、払えるもんが払えないからどうしようもないから無視してる場合、話に応じる気が初めからない場合、のいずれかだと思います。

例えば相手が法人だったりすると、督促上を成立させた上で債務が確定すると相手の銀行口座の差し押さえが可能になります。銀行口座が差し押さえられると、一旦相手のその時点での口座の残金に対して出金できなくなりますので法人としては通常業務に大ダメージがおき、さらに差し押さえられた企業と取引をしたい法人なんていなくなるので一気にその法人が困ることになります。よって、その支払いが大したことないなら弁護士が入ってきてる段階である程度対応するのが普通でそういう圧力のかけ方は有効なのです。

しかし、個人の場合弁護士=専門家が対応してるから言い逃れはできない、ぐらいの圧力でしかなく、開き直ってしまえば結構金のありかを探すのが難しかったりもします。仮に相手の口座がわかってもそもそも取り立てられる資産がなければ無意味だし、実際の差し押さえには結構コストもかかるので、損得勘定だけで個人の不法行為の損害賠償を回収して弁護士費用を払うと労力に見合わないということでそこまでいかない可能性の方が高いのです。法人の場合は、そのビジネスが詐欺まがいの捨て口座とかじゃない限り流石に抑えられたら困るってことで相手が話の場に出てくるってことです。
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お礼日時:2023/12/24 18:45

弁護士なんて、ただの私人ですからね。



内容に納得がいかないなら
無視する人もいるでしょう。

無視されたら、法廷で争うしか
ないでしょう。
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お礼日時:2023/12/24 18:46

お気持ちはよくわかりますが、


残高ながら、弁護士からの通知に法的な強制力はありませんからね。

なので、この点において、強制力をもった裁判所の判決や和解調書などとは違うんですよ。

したがって、
まあ、面倒でも裁判所に訴えを起こしてみてはどうでしょうか。
問題解決まで時間はかかるでしょうが、既に、弁護士に依頼もされているようですし。
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お礼日時:2023/12/24 18:46

失礼ながら、相手は慰謝料を請求されても支払う法的根拠はありませんよ。

裁判所の判決が出ているのなら支払義務はあります。弁護士は、私人ですので何の強制力もありません。法的手続き及び代理人になる事は出来ます。ただ単に弁護士に請求されても支払義務は無い、と言う事です。

更に、引き受けた弁護士は、事実関係を確認したのでしょうか。したのなら、相手と交渉もしたのだと思います。そして、法的手続きを経て支払いを決めたのか、示談で決めたのかも分からないです。

支払いの約束をして尚支払わないのなら、弁護士から裁判所に債務名義をとってもらって、法的根拠を示した上で裁判所を通じて支払い命令を出してもらえば、差し押さえも可能ですが。
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お礼日時:2023/12/24 18:45

無視しても、何も起こらない?からでしょうね。



つまり、あなた側の弁護士は、何をやってんの?
無視されたらそれまで?の書面を送ってるだけなら、
その弁護士が無能なだけでしょ。

あなたの立場的には、あなたの弁護士に対して、
全然どうにもなってないじゃないですか?
一体、なにをやってんですか?
って弁護士に怒る状況では?
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お礼日時:2023/12/22 16:29

考え違いしてはいけません。


弁護士に公権力はありません。
あるのは裁判所だけです。

裁判所からの通知を無視しすればそれなりのペナルティは発生しますが、弁護士の“命令”など他人にとってはただの紙切れです。
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助かりました

お礼日時:2023/12/22 16:30

もしかして貴女の弁護士が一方的に払えって言ってるだけですか?


そんなの納得しなかったら払わないのが普通じゃないの。なんで貴女の言い値で払う必要があるんですか。
こういう紛争の解決のために裁判所があるんですからとっとと訴えたほうが早いですよ。
訴えて相手が今みたいに裁判も無視すればその時点で貴女の勝訴、債務名義が手に入るから差し押さえとか強制的な回収ができますよ。
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お礼日時:2023/12/22 16:30

それはあなたが勘違いしています。



慰謝料を請求するしないはあなたの自由であり、その請求に従うかどうかは相手の自由です。いくら弁護士が介在したとしても慰謝料請求そのものに法的な強制力はありません。
なのでここから先は調停や裁判などを通じて、法的な強制力を持たせる手段を講じていく必要があります。そんなことは当然弁護士からアドバイスされると思いますが?
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ありがとう

お礼日時:2023/12/22 16:30

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