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銀行の「定期自動送金」の手続きは、定期金に関する権利と認定される「贈与契約」に該当するのでしょうか。(毎年、親から子へ100万円。5年間生前贈与する場合でお願いします。)
定期自動送金届は、銀行によって多少の差はありますが、多くは期間の記入があります(何年何月~何年何月迄)。期間や送金金額の変更も可能ですが、形式としては最初に5年と決めたら変更がない限り5年間同じ金額が送金(贈与)されます。
多くの方が実施している生前贈与ですが、毎年いちいち送金手続きをするのが面倒なので定期自動送金を活用されている方もいらっしゃいます。しかし、それが定期金に関する権利の贈与と認定されるリスクが高いのであれば意味がありません。

タックスアンサーには「ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」との記載があります。この定期自動送金の手続きがここでいう「契約」に該当するか否かということです。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    話が広がらないようにご注意ください。
    生前贈与はこうすればいいよといったアドバイスを伺っている訳ではありません。年間100万円、5年間贈与の例でご回答願います。毎年ちょっと贈与税を払った方がよいとか、時効の話は控えてください。
    また、契約書がなくとも毎年同じ日に同じ金額を送金するのは危険だよといった回答、銀行に聞くしかないといった回答もご容赦願います。

      補足日時:2018/02/25 13:21
  • 名義預金の話、贈与税はもらった側が払う話も、今回のQ&Aでは説明を省略していただいて結構です。話がずれるので。
    また、いつが贈与の取得時期になるかは、口頭による贈与は「贈与の履行があった時」、書面による贈与は「贈与契約の効力が発生した時」という大前提でお願いします。つまり、定期自動送金の手続きが契約というのであれば初年度が贈与の取得時期となり、契約でないというのであれば、毎年の送金時が贈与の取得時期になります。

      補足日時:2018/02/25 16:42

A 回答 (6件)

「定期自動送金届が贈与契約書と認められないのであれば、2つめの補足にある贈与時期ルール(口頭による贈与は「贈与の履行があった時」)に則り、一括ではなく毎年が贈与の対象になるのではないでしょうか。


はい、そのとおりです。

「結果、毎年「の贈与」であれば贈与額は100万円のため課税対象になりません。」
はい、そのとおりです。
基礎控除額以下ですから、贈与税が発生しませんね。

要は「定期金に関する権利の贈与」と税務署長がしたいと思うのなら、そのように納税者を誘導して「はい、そのとおりです」と言わしめるか(このような場合には何月何日こういう質問にこう答えたという記録書の作成がされます)、何かしら根拠となるような書類を見つける努力をするしかないのです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
とても参考になりました!

お礼日時:2018/02/25 23:57

「親子でお互いが5年間贈与をあげるもらうと認識していて、合わせ技で契約書もどきのものがあれば、総合的判断で「契約」とみなされる可能性はないでしょうか」


調査時に、贈与者受贈者が共に「贈与する意思があった」「贈与された意思があった」と答えれば、贈与契約があったとして、贈与税の申告書を提出するように慫慂されるでしょう。
 どちらかが意思はなかったと答えれば贈与契約が不成立です。
調査官はプロですから両者に「はい」と回答するように調査時に質問をしてくるでしょう。



両者が贈与契約の不存在を主張すれば、調査官は「贈与契約があった」とする根拠が必要となります。
契約書という文言記載がなくても覚書でも、メモ書きでも出てくればその根拠として来る可能性はあります。
調査官には質問検査権がありますが、捜索権限はないので、それらの物的証拠を得る事は難しいのではないでしょうか。
納税者側が「ここの、このような記録がある」と見せれば、別です。

「契約」とみなされる可能性はありますが、みなすというのは「AをBとみなす」という法令的には「そういう事にする」と言う規定が必要な行為です。
税法上には、毎年同じ額を贈与してる場合には定期金に関する権利の贈与とみなすという「みなし規定」はないので、税務署長はみなし課税をする余地はありません。

しかし、贈与契約があったと税務署長が判断しての課税はありえることで、それを納税者側が「決定をしてくれ」というのは、税務署長の判断に対して争う事ができるという事になります。
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この回答へのお礼

定期自動送金届が贈与契約書と認められないのであれば、、、
仮に口約束の贈与契約があったと認定されても、2つめの補足にある贈与時期ルール(口頭による贈与は「贈与の履行があった時」)に則り、一括ではなく毎年が贈与の対象になるのではないでしょうか。結果、毎年であれば贈与額は100万円のため課税対象になりません。

お礼日時:2018/02/25 23:06

再度に、



根拠ですか?、

現実に二十歳からの五年間で一千数百万円を移動された方が居られますので、

その方は、
銀行で定期振り込み依頼(送金契約に非ず)した際も、別段仰々しい物は添えて無いようですね、
毎月例えば20日なら20日に指定振り込み先へ金額指定で(其の方は18万)の振り込みです、
依頼人から中止依頼が有るまでは継続される様ですね、
依頼時にどの様な記載が必要なのかは知りません、

もう完了から10年がとこ経過してますからとっくに時効です、

バレたらバレた時の事と達観されてました、

こんな流れで、特段に構える事も無くてスンナリと終わったようです、

贈与契約などとの仰々しい言葉をついぞ耳にした事は有りません。
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この回答へのお礼

すごい根拠ですね。

お礼日時:2018/02/25 23:06

贈与者と受贈者のそれぞれの意思表示が必要な双務契約ですから定期的に送金がされている事だけでは贈与契約が成立してるとは言えないでしょう。

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この回答へのお礼

贈与契約が成立しないのであれば、定期金の権利に関する贈与と認定される可能性は限りなくゼロに近いと思いますが?

もちろん完璧な契約書とは言えないですが、親子でお互いが5年間贈与をあげるもらうと認識していて、合わせ技で契約書もどきのものがあれば、総合的判断で「契約」とみなされる可能性はないでしょうか。

お礼日時:2018/02/25 18:38


送金を受ける口座が子名義であり、その口座を実質的に子が管理している状態。
 親子の間で贈与契約があったとされ、さらに定期自動送金の手続きがされてる事が加味され、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利と判断される可能性大です。


送金を受ける口座が子名義であるが、その口座を実質的に管理してるのが送金者である場合。
 親子間の贈与契約などなく、その子名義の預金が借名預金であるとして、送金者の財産であると認定されるでしょう。
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この回答へのお礼

1のご回答ありがとうございます。
やはり、書面で手続きがなされると「契約書」になってしまいますか・・・
いつでも金額等変更できるので契約じゃないという意見も聞いたことがあるのですが、契約書ととらえた方が自然な気もしますね。

名義預金云々の話は別問題なので切り離してください。

お礼日時:2018/02/25 16:28

書くまでも無い事柄ですが、


年110万までは贈与税の課税は有りませんし、申告の必要も有りませんね、

問題は、毎年定期的に贈与が発生してると、税務当局は一括贈与とみなして来る点です、
五年間だと550万、110万の基礎控除で440万が課税対象です、
税率は20%です、
贈与額が増えれば税率も応分にアップします、

10年だと40%ですね、

銀行で定期送金の手続きの契約は其れ自体が贈与では有りません、
結果として、送金先名義人が贈与を受けたとして課税対象に成るだけです。
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この回答へのお礼

>銀行で定期送金の手続きの契約は其れ自体が贈与では有りません、
>結果として、送金先名義人が贈与を受けたとして課税対象に成るだけです。

うん? 
定期自動送金の手続きは贈与契約と認められない(契約ではない)、だから、毎年贈与を受けた時が贈与の対象となるってことでよろしいですか?結果として毎年だと100万円なので贈与税がかからないですが。
定期自動送金の手続きが贈与契約ではない(契約ではない)という根拠を教えていただきたいです。

お礼日時:2018/02/25 16:37

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