好きな和訳タイトルを教えてください

今現在無職でここ数年間、働けていないので所得は0です。先日、親が所有するマンションを譲り受けました。生前贈与よりも遺産相続で貰う方が、払うお金が10倍近い差が出るからあたしが死ぬまで待ってなさい、、、その方がお得だから!と言われました。生前贈与 遺産相続 この2つですが、私の様な所得が無い人間に対し何か免除みたいな物は有るのでしょうか?もし、有るのならその条件を見て親の死を待たずに自分名義にしたいと思っているのですが、、、。それとも、やはり遺産相続の方が得なのですか?専門的な知識の有る方、どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ちょっとした疑問なのですが、「マンションを譲り受けた」と言われてます。


なのに「生前贈与がいいのか遺産相続でもらうのが良いのか」とも言われてます。
譲り受けたというのは、口頭で「あなたにあげる」と言われたレベルを指しており、そのマンションの所有権移転登記まではしてないということなのでしょうか。

もうひとつ、回答するのに必要な要素は、「親が所有するマンション」はどのような現状でしょうか。
1、その親が済んでいる。
2、親が他人に貸し付けて家賃をもらってる。
3、質問者が住んでいる。

上記の点は、専門的な知識を持つ方なら回答を付ける以前に知りたい状況だと存じます。
すでに多くの回答がついておりますが、「2」のケースですと、家賃収入が子に来ることになりますので、回答がまったく異なるものになる可能性ありです。

生前贈与と相続による取得では、後者のほうがはるかに租税負担は低いです。
ご質問者の言葉で回答するならば「やはり遺産相続の方が得」です。
相続税しかり、不動産取得税しかり、所有権移転登記の際の登録免許税しかりです。
ほとんどの税制が「贈与」では高いと考えて間違いないでしょう。

相続税も贈与税も、財産をもらう者の収入状況によって免除される規定は残念ながらありません。
あるとしたら「納税の猶予」制度ですが、これは「発生した税金を一括では無理だが、分割納付(月賦、年賦)なら納付できる計画が立つ人が許可されて受ける制度です。
「まったく収入のあてがない」「働くことができない」状態ですと、分割納付計画そのものが成り立ちません。

相続時精算課税制度を利用して、贈与を受けたマンションにかかる贈与税を「ひとまずは」税金を安くしておく手があります。贈与者つまりお母上がなくなったときに「相続財産として相続財産に加算して相続税が発生するかどうかを判定する」制度です。
そこで相続税が出るようでしたら、相続税の申告書を提出して納税します。
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この回答へのお礼

皆さま、大変有意義なお答えを戴き誠にありがとうございました。

お礼日時:2015/12/15 23:47

質問のような免除はありません。



他の回答にもあるように、相続と贈与で異なるのは、相続税よりも贈与税のほうが税率が高いということがありますが、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税はかからず、相続となった時点で相続税がかかるということです。
また、固定資産税は毎年課税されますが、不動産取得税については、相続の場合対象外ですが、贈与では課税されます。

ですので、相続時精算課税制度は、相続税や贈与税の規定をしている相続税法の優遇措置ではありますが、地方税である不動産取得税の相続と判断はできません。その結果、贈与税を免れ、相続税の課税まで先送りをしたとしても、贈与と判断される不動産取得税での課税は大きなものとなりますし、今後発生する固定資産税の負担も必要となります。

質問では端的にマンションと書かれていますが、お住まいということでしょうか?
これが投資用マンションとして賃貸収入をあげるために所有しているとなれば、不動産の所有者となった人は不動産所得を得ることとなり、毎年の確定申告の義務が生じ、さらに所得税や住民税の負担も増えることとなります。
この収入額によっては、現在収入がないということですので親の扶養(税務上の扶養や社会保険の健康保険の扶養)を受けていれば、子の対象から外される可能性もあります。自分で面倒な申告をしなくてはならないということもありますし、所得税などの負担も発生し、さらには不要から外れることで国保などに加入し保険料負担を強いられることでしょう。

どのような事情で働かれていないのかわかりませんが、病気や怪我などにより働けないものとして、社会保障などを受けているような場合には、これらの対象も外されることにもつながります。

結果的に親が持つ財産を親が持っていたほうが余計なお金がかからないとか、社会保障などの恩恵が受けられなくなるとか、いろいろな不利益なども考えられます。

どのような理由で親の財産を生前贈与であなた自身の名義にしたいのか理由が書かれていませんが、親にもあなたにもメリットがあるということを主張するためには、あなたやあなたの家族の現状を各種制度において把握のうえ、名義変更などにより得られるメリットも理解して説明できるようにならないといけませんよ。
これらは、多岐にわたる制度のため、専門家であっても一人で説明しきれない可能性もあります。税理士は税金のプロであっても社会保障や健康保険の専門家ではありませんし、その他の専門家も同様です。さらに複数の資格を持った専門家もいますが、一人で数多くの資格を名乗ったとしても、一人でものすごい量の制度理解を常にしているなんて現実的ではありませんし、広範囲対応可能な専門家ほど、相談料だって高額になる場合もあります。

このようなサイトで勉強されるのもよいですが、私を含め責任不要なサイトでの回答です。自己責任でいろいろな役所をまわったり、書籍などを購入して勉強しなければならないと思います。
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>このマンションに関しては税は一生かからないと判断しても良いのですか?


贈与の場合には不動産取得税がかかる、但し、中古住宅の取得として減免の可能性あり。
相続の場合には不動産取得税はかからない。

登記にかかる登録免許税も相続の方が安い。

所得後、毎年固定資産税・俊樹各税がかかる。

税金以外にも、マンションの管理費、修繕積立金が毎月万単位で必要。

無職の場合、固定資産税、管理費、修繕積立金の支払いが滞り、いずれ差押えという結果になる、
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№2です。



>親が亡くなった場合でもこのマンションに関しては税は一生かからないと判断しても良いのですか?
亡くなったときの相続税はかかりませんが、贈与を受けたときから毎年、固定資産税はかかります。
あと、贈与を受けたとき、不動産取得税、登録免許税がかかります(これらは1回だけ)
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>私の様な所得が無い人間に対し何か免除みたいな物は有るのでしょうか?


ありません。
財産をもらったんですから払えるはずです、という法律の考え方ですね。
なお、贈与税は、”連帯納付”といって、もし貴方が払わなければ親にも税金を払う義務が生じます。

>やはり遺産相続の方が得なのですか?
得です。

なお、相続時精算課税の条件に該当するようならそれを使えばいいでしょう。
ただし、贈与税の申告期間(2月1日~3月15日)の間に、必要書類をそろえ申告する必要があります。
また、一度この制度を使うと、通常の「暦年贈与(110万円の控除)」へ変更することはできません。
相続税はかかりませんが(他に、親の土地・建物、預貯金などがないとした場合)、固定資産税は毎年かかります。
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この回答へのお礼

お答えして頂きありがとうございます。前回の方にお礼した文書をコピペしますm(._.)m
---↓
お答え、ありがとうございます。

そうぞくじせいさんかぜい‐せいど〔サウゾクジセイサンクワゼイ‐〕【相続時精算課税制度】
親が子に生前贈与を行った場合に、贈与ではなく相続の前倒しとして扱う制度。贈与者が65歳以上の親、受贈者が20歳以上の子(子が死亡している場合は20歳以上の孫)である場合に選択できる。特別控除額の2500万円まで贈与税が非課税となり、これを超えた部分については一律20パーセントの税率が適用される。親が死亡した際は、同制度の適用分とその他の遺産を合算して相続税を精算する。平成15年(2003)に導入。

---と、説明文には有りましたがその場合 ⤵︎✳︎今現在の状況

今、住んでいるマンションの資産価値は25000000円以下で尚且つ他に相続する物は有りません。そして、贈与者が65歳以上の親、受贈者が20歳以上の子に当てはまっていますので、現時点で贈与されても税はかからず又、親が亡くなった場合でもこのマンションに関しては税は一生かからないと判断しても良いのですか?

お礼日時:2015/12/14 07:08

>私の様な所得が無い人間に対し何か免除みたいな…



贈与税にしろ相続税にしろ、所得の有無は関係ありません。
無職無収入であろうが億万長者であろうが、分け隔てなく粛々と課税されます。

>親が所有するマンションを…

税法による評価額はいくらほどですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>生前贈与よりも遺産相続で貰う方が、払うお金が10倍…

死んでからもらうのは相続で、贈与は生きているうちにもらうものに決まっていますから、わざわざ「生前」の枕詞を冠する必要はありません。

まあそれはともかく、贈与税は、前述の評価額から基礎控除 110万を引いた数字に、「税率」をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

贈与税の基礎控除が 110万しかないのに比べ、相続税の基礎控除は
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
あり、10倍というのもあながちウソではありません。
税率は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

>親の死を待たずに自分名義にしたいと…

あなたが 20歳以上、親が 60歳以上なら、相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お答え、ありがとうございます。

そうぞくじせいさんかぜい‐せいど〔サウゾクジセイサンクワゼイ‐〕【相続時精算課税制度】
親が子に生前贈与を行った場合に、贈与ではなく相続の前倒しとして扱う制度。贈与者が65歳以上の親、受贈者が20歳以上の子(子が死亡している場合は20歳以上の孫)である場合に選択できる。特別控除額の2500万円まで贈与税が非課税となり、これを超えた部分については一律20パーセントの税率が適用される。親が死亡した際は、同制度の適用分とその他の遺産を合算して相続税を精算する。平成15年(2003)に導入。

---と、説明文には有りましたがその場合 ⤵︎✳︎今現在の状況

今、住んでいるマンションの資産価値は25000000円以下で尚且つ他に相続する物は有りません。そして、贈与者が65歳以上の親、受贈者が20歳以上の子に当てはまっていますので、現時点で贈与されても税はかからず又、親が亡くなった場合でもこのマンションに関しては税は一生かからないと判断しても良いのですか?

お礼日時:2015/12/13 22:10

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