No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと誤解をまねきそうな部分が
あったので、補足します。
~~~~~~~~
算定対象外となるのは、
●退職所得は①~④全て算定対象外
●株の配当所得、譲渡所得において
源泉徴収有特定口座で運用し、
確定申告で申告不要(申告しない)
とした場合、対象外となります。
~~~~~~~~~
なのですが、
退職所得は、
①国民健康保険料
②65歳未満の介護保険料
④後期高齢者医療保険料
は、対象外ですが、
③65歳以上の介護保険料
では、確定申告で申告すると、
対象となってしまうので、
注意が必要です。
ご注意ください。
明確なご回答ありがとうございます。
株の配当,譲渡益を確定申告すると保険料の計算の前提に含められてしまうため,
①国民健康保険料
②65歳未満の介護保険料
③65歳以上の介護保険料
④後期高齢者医療保険料
については,保険料が上がってしまう可能性がある。(パーセンテージで決まるものは金額があがってしまう,また段階で決まるものは上がってしまう可能性がある。)ということですね。
所得税を還付して貰っても,保険料などが上がってしまっては返って負担が増えてしまう。つまり既に源泉徴収されているのであれば,確定申告では,申告しないのが正解であるということと理解しました。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
デマ回答がありますので気をつけて下さい。
各社会保険料等の方から詳細にみないと
こんなはずじゃなかったということに
なりますから、よくご確認下さい。
ご質問で、所得から算定される保険料には
①国民健康保険料
②65歳未満の介護保険料
③65歳以上の介護保険料
④後期高齢者医療保険料
といった保険料が想定されます。
結論から言うと、
①②④は、⑪総所得金額等
③65歳以上の介護保険は、
⑫合計所得(と年金収入額)から、
算定されます。
②の介護保険は①に含まれるので、
●別立でとられる③介護保険料は
●国保と算定対象が違う
ということを意識して下さい。
また各種所得で算定対象としないもの
があります。
総所得金額等と合計所得の違いは、
総所得金額等は繰越損失を申告した金額
合計所得は繰越損失を通算する前の金額
となります。
そして、算定対象外となるのは、
●退職所得は①~④全て算定対象外
●株の配当所得、譲渡所得において
源泉徴収有特定口座で運用し、
確定申告で申告不要(申告しない)
とした場合、対象外となります。
>所得税と住民税の課税方式を
>別にすることができなくなる
はい。これは私にとっては影響が大きく
困っています。
前述の譲渡所得等の申告不要を選ぶと
算定対象外となるので、
確定申告では申告して配当所得控除や
繰越損失との損益通算をしておいて、
住民税の申告では申告不要を選ぶと
各種保険料の算定対象外とできたの
ですが、これができなくなります。
ですから、高齢の親の確定申告は、
今年分はせず、全面的に申告不要
ということにしました。
この保険料の算定対象の有無の影響は
大きいです。
高齢の母親の例ですが、
遺族年金が収入のほとんどです。
株の配当、譲渡所得があっても
申告不要制度を選べば、
後期高齢者医療保険も減免され、
最低額ですし、
介護保険料も最低額です。
しかも、医療費も介護費も
負担割合は1割の最低額です。
これを申告してしまうと、
配当控除や各種所得控除で、
源泉徴収された税金はほとんど
還付されますが、
保険料も医療費、介護費は、
何倍にもなってしまいます。
加えて、各種給付金ももらえなく
なってしまいます。
このあたり、ご留意ください。
No.4
- 回答日時:
>国保保険料や介護保険料を計算する際の計算前提になる総所得に…
それは「総所得」でなく「総所得金額等」に含まれるか含まれないかの問題です。
税用語は正しく使い分けないと、下の方のように自己勝手な解釈が生まれてしまうのです。
---------------------------- 引 用 -------------------------------
保険税の税率と計算方法
※所得割基礎額 = 令和4年中(令和4年1月~令和4年12月)の 【総所得金額等】 - 430,000円
(某市の例だが基本は全国共通)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …
【総所得金額等】の定義は
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>分離課税なので関係ないような気もする…
上記(※2)にはっきり書いてあります。
>株式の配当金…
配当は上場株式等なら、
1. 源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告する
3. 申告分離課税で確定申告する
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2.番を選択すると、人によっては還付されることがありますが、その場合は翌年分国保税や介護保険料に反映されるので、得失をよく検討して申告するかしないかを判断しないと失敗します。
>譲渡益をあえて確定申告…
源泉あり特定口座なら確定申告は無用ですが、他の所得が少ない人ならこれをあえて確定することで、還付されることもあります。
しかしこれも配当の 2. 番と同じで、翌年分国保税等に跳ね返ることになります。
>次回の(H5年分の)確定申告から所得税と住民税の課税方式を別にする…
だからこれまでは、配当も源泉あり特定口座も確定申告して所得税の還付を受け、別途「市県民税の申告書」を出すことで市県民税では還付を受けず、国保等にも反映させないことができたのです。
今年分からそれができなくなりました。
以上、下に誤回答が出ていますので惑わされないようご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
詳しく教えていただき,ありがとうございました。用語は大切ですね。実はお書きいただいたようにタックスアンサーで「総所得金額等」の中身に,退職所得がはいっているのが気になりました。健康保険料などの計算に際しては,退職金を貰った時も,跳ね上がったりしないように,退職所得は除外している,と聞いたことがあります。正しいか自信がありませんが,,。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>この所得は国保保険料や介護保険料を計算する際の計算前提になる総所得に含まれますか?
本来、分離課税ですが、確定申告して配当控除を受けると、10%分の控除額が還付され、所得になるので当然、健康保険料や住民税にも影響が出ます。
特定口座源泉ありですと既に税引き後所得ですので申告の必要はありませんが、一般口座であれば、税が差し引かれていないお金を受けているので申告の必要が出てきます。
事業所得などの他の所得があられる場合は総合課税として申告される方もおられますが、事業所得でプラスであると、さらに利益が乗ってしまうので、一般には事業所得がマイナスのケースで総合課税として申告されることが多いです。
No.2
- 回答日時:
配当金は、分離課税か総合課税かを選択できます。
分離の場合は、総所得に含まれません。
一方、総合にすると配当控除を受けられるので、源泉から
払い戻しがあります。ところがどっこい、あなたがいうとおり、
総所得が増えるので、国保保険料や介護保険料が増えます。
結局、どっちがお得か。国保保険料や介護保険料は、地方自治体で
異なるんです。むっちゃ面倒。
なので、配当金については、いっさい記載しないように
しています、私は。めんどうでもあるし。
参考になれば、
やっぱしNISAをうまくつかって、確定申告を簡単に
するといいですね。
地方によって,保険料の計算の考え方が異なることがあるみたいで,自分の居住する自治体に聞かないといけないかも知れません。ありがとうございました。
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