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先日4月5日成田空港行きの京成上野線の人身事故でカナタ行きの飛行機に乗り遅れました、京成線に損害賠償の請求ができますか?

どうか、知恵を貸してください!!

A 回答 (5件)

訴訟を起こせば可能ですが(自殺の場合は、鉄道会社で無く自殺者に対してです)、京成の「遅延証明書」を受け取っているでしょうか?、その電車に乗っていたと言う証明なので、後からは無理です。


 「遅延証明書」があれば後の便に振り替えが可能な場合もあります(自殺の場合は大丈夫とは言い切れないので)、それ以外の鉄道の事故は振り替えが可能ですが「遅延証明書」がないと振り替えは出来ません。
 逆を言えば、「遅延証明書」を受け取り、航空会社窓口で振り替え便の手続きをすれば、請求の必要が無かった訳で、貴方の落ち度も同時に存在するので、自殺以外は全額請求は認められないでしょう。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2013/04/07 21:02

できないことはありません。

請求はどんな状況であれできますよ。
ただし請求できてもその要求は脚下されます。たとえ裁判にかけても

というのは人身事故を起こしたのは鉄道会社ではないからです。

請求するのは人身事故を起こした相手。またはその家族です。
でもこの家族も警察、鉄道会社に連絡をしてもまず教えてくれないでしょうね。
今はプライバシーの問題もかなり重要視されてますので。それに教えてしまったらそれこれ大変な問題になります。

どうしても請求するなら自分で捜すしか有りません。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2013/04/07 21:00

 京成は事故していない。

よしんば、人身した相手を見つけて、遅延証明もあって訴訟できたとしようや。もしくは、京成が君という一個人に訴訟されて困惑していることで、君に何もリスクはないと思うか?自殺の場合、京成も、世論を考えて、遺族に追い打ちを掛ける損害賠償までしないと聞く。それでも一個人が追い打ちを掛けるなどというマスコミが飛びつきそうなニュース、報道されれば、君は顔も住所もあげられると思わないか?
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/07 21:03

請求する相手が違います。



京成電鉄に第一責任がある人身事故というのは、まずあり得ませんから、京成はこのケースでは請求先ではありません。
請求する相手は人身事故を起こした当人、当人が死亡している場合は相続する遺族になります。

請求する権利はありますが、どうしますか
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この回答へのお礼

なるほど、分かりました。

お礼日時:2013/04/07 21:04

請求自体は可能ですが、認められる可能性は皆無だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/07 21:04

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