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行政書士試験の民法についての質問になります。

地役権についてです。


地役権者は、地役権に基づき、妨害排除請求、妨害予防講求をすることができるが、承役地の返還請求をすることはできない。

答○
地役権者は、地役権に基づき妨害排除請求、妨害予防請求をすることができるが、地役権者は承役地を排他的に使用するものではないため、承役地の返還請求をすることはできない。

◆質問内容
妨害排除請求、妨害予防講求、返還請求は物権的請求権ではないのでしょうか?
つまり、地役権は物権ではないのでしょうか?
何故、返還請求だけすることができないのでしょうか?
解説に排他的〜とありますが、であれば妨害排除請求、妨害予防講求もできない気がします。

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (2件)

妨害排除請求、妨害予防講求、返還請求は


物権的請求権ではないのでしょうか?
 ↑
物権的請求権です。



つまり、地役権は物権ではないのでしょうか?
 ↑
物権です。
この点、争いはありません。
なんか、メチャクチャな回答がありますね。



何故、返還請求だけすることができないのでしょうか?
解説に排他的〜とありますが、であれば妨害排除請求、妨害予防講求もできない気がします。
 ↑
地役権は
承役地を占有する権利を伴わない
からです。
地役権の特殊性です。

確か、昭和50年の司法試験
短答式に出題されていました。
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>妨害排除請求、妨害予防講求、返還請求は物権的請求権ではないのでしょうか?


違います。

>つまり、地役権は物権ではないのでしょうか?
物権ではありません。

>何故、返還請求だけすることができないのでしょうか?
物権では無いから。

>解説に排他的〜とありますが、であれば妨害排除請求、妨害予防講求もできない気がします。
日本語の勉強が先ですね。
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