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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「建物に対して支出した必要費及び有益費」は建物に関して生じた債権ですが、造作買取請求権に基づく代金債権は建物ではなく造作に関して生じた債権との理解が一般的です(最判昭29.1.14)。
いわゆる「目的物と被担保債権との牽連性」がないので建物の留置権は成立しないという説明になります。なお、造作自体とは牽連性が認められますので、造作の留置は可能です(一般的には造作は建物と独立性があり、民法上は取り外して原状回復するのが原則です)。
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