行政書士試験の民法についての質問になります。
抵当権について、分からない事があります。
問1
抵当権者は、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態がある場合には、抵当不動産の所有者に対して有する抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するために、所有者の不法占拠者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる。
答○
抵当不動産の所有者は、抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されているから、本肢所定の事情が存するときには、抵当権者は、抵当不動産を適切に維持・保存するように求める請求権を保全するため、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使(民法423条1項本文参照)することができる(最大判平11.11.24)。
問2
Aが自己の所有する甲不動産に抵当権をBのために設定し、その旨の登記をした。
Aは、競売手続を妨害する目的で甲不動産をCに賃貸し、甲不動産の交換価値の実現を妨げ、
Bの優先弁済請求権の行使を困難にした。
Bが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使した場合において、Aが甲不動産を適切に維持管理することが期待できないときは、Cに対して、直接自己に甲不動産の明渡しを請求することができる。
答○
判例(最判平17.3.10)は、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるとしている。
したがって、Bは、Cに対して、直接自己に甲不動産の明渡しを請求することができる。
◆質問事項
①抵当権は物権でしょうか?
②妨害排除請求権は物権(所有権・抵当権・質権?)であれば行使できるという認識で合っていますでしょうか?
③上記2点が合っている場合に、問2は物権に基く妨害排除請求権の行使ということで理解しましたが、問1では何故わざわざ所有者の所有権に基く妨害排除請求権を行使したのでしょうか?
どなたかご回答お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
1. 物件です。
2. この事例では、抵当権としての担保価値を維持管理することを設定者に求める債権とした債権者代位の転用として設定者の妨害排除権を代位してます。
3. 判例上は「許容されうる」とされてますから可能です。しかし、設定者には抵当物件を原則「使用・収益する自由」がある以上、抵当権者が自己の権利に基づいて直接妨害排除請求をするのは条件が厳しくなるので、通常はそれが必要な場合に限って使うのが妥当です。
No.2
- 回答日時:
①抵当権は物権でしょうか?
↑
物権です。
担保物権といいます。
②妨害排除請求権は物権(所有権・抵当権・質権?)であれば行使できるという認識で合っていますでしょうか?
↑
合っていますが。
抵当権という担保権は、競売による抵当不動産の交換価値から
優先的に弁済を受けることを内容とするものですので、
抵当不動産の使用・収益はその所有者が自由に行うことができます。
したがって、抵当権者は、原則として、
抵当不動産の所有者が行う使用収益に
口を出すことができないことになります。
③上記2点が合っている場合に、問2は物権に基く妨害排除請求権の行使ということで理解しましたが、問1では何故わざわざ所有者の所有権に基く妨害排除請求権を行使したのでしょうか?
↑
抵当権者はどちらの方法も行使出来ます。
が。
平成11年の段階では、直接抵当権に基づいて
排除請求が出来る、いうことがまだ固まって
いなかったからだと推測されます。
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