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買戻し権の登記がされている場合買戻し権の行使による権利の移転の登記を申請すると買戻し特約の権利は職権で抹消され買戻しを目的とする権利の登記も抹消されるため抹消される登記の登記名義人は登記上の利害関係者を有する第三者に該当する。

なぜ、登記上の登記上の利害関係者を有する第三者の承諾を証する書面がいるのかわかりません。

例えば、買戻し権を行使したら行使した人の物になります。質権者、抵当権者もそのことは解っています。自分の権利が消えることは解っています。なぜ、登記上の利害関係者を有する第三者の承諾を証する書面がいるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    勘違いしていました。確認ですが、買戻し権に質権を設定して買戻権行使するということは質権を外せたからできるということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/21 22:30
  • どう思う?

    買戻し権に抵当権設定できない理由を解説お願いします。

      補足日時:2021/10/21 22:35

A 回答 (2件)

>買戻し権に質権を設定して買戻権行使するということは質権を外せたからできるということですか?



 質権の被担保債権が弁済されているのであれば、質権者は質権の抹消登記に応じるか、買戻権行使に伴う所有権移転登記について承諾書を出します。
 されていないのであれば、買戻権行使に伴う所有権移転登記と連件で質権設定登記ができるようにするとか、あるいは、何らかの担保を提供してくれない限り承諾書を出さないでしょう。

>買戻し権に抵当権設定できない理由を解説お願いします。

 民法第369条参照
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    • 1

買戻しを目的とする権利の登記とかいてあるのに、なぜ、抵当権をあげているのでしょうか。

買戻権は解除権ですから、抵当権の対象にはなりません。質権の対象にはなります。(債権質)
 AからBへの所有権移転登記(主登記)とAを買戻権者とする買戻の登記(付記登記)がなされている場合で説明しますが、御相談者は現登記名義人であるBが設定した抵当権や質権(不動産質)と勘違いしているようです。
 そうではなくて、買戻権者Aが設定した買戻権を目的とする質権設定登記の質権者を想定して下さい。なお、買戻しを目的とする「権利の登記」は、質権の他に、仮差押えや差押えの登記もあります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/25 07:01

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