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個人事業主の一人親方です。常用で仕事をした場合のインボイス請求書の書き方について教えてください。
取引先の締日が20日で支払いが翌月の20日になってます。10月からインボイスが始まりますが、9月21から10月20日までの請求書を発行する場合、9月21から9月30日までの請求書と10月1日から10月20日までのインボイス請求書を分けて発行した方が良いのでしょうか?それとも、9月21日から10月20日までひとまとめのインボイス請求書を発行してもいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

取引先が課税事業者ならば、消費税の確定申告において、令和5年9月30日までの仕入税額とそれ以後の仕入税額とを区別して申告書を書くので、ひとまとめにしないで二つに分割して請求書を発行して上げる方が喜ばれると思います。

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・請求書を受け取る相手側からみると、9月30日までの分と10月1日以降の分は、インボイスに関しては分かれていてもくっついていてもどちらでも構いません。

9月以前の取引でもインボイス対応して問題ないのですから。
 ただ、「分けてください」という事業者もないとは限りませんので相手に確認をとってもよろしいでしょう。

・発行する貴方からすると、
ア)今までも課税事業者であった場合は、9月分10月分は一緒でも別でも、やはりどちらでもいいです。
イ)9月までは免税事業者で、10月から課税事業者になる場合は分かれていた方が便利です。くっついていても、後で分別できれば問題ありません。

結論としては、9月21日から10月20日までのひとまとめの適格請求書を発行していいです(だだ、受け取る相手の意向も一応、きいてみてもよいです)。
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>常用で仕事をした…



「常傭」の誤変換ですか。

>9月21から9月30日までの請求書と10月1日から10月20日までのインボイス請求書を…

あなたに消費税の申告義務が生じるのは、10/1 以降に仕事をした分のみです。
必然的に、請求書は分けないといけません。

>9月21日から10月20日までひとまとめのインボイス請求書を…

請求書自体は込みでもかまいませんが、年明け後に消費税の申告書を作る際に切り分けないといけないので、少々面倒になってしまいます。
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