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aが所有していたAという居住用財産と、Bという更地という複数の不動産が存在し相続が発生した時、10カ月までに手続きをしなければいけないのですが、早急にBだけ誰が相続して所有するかを決めて売却する事は可能ですか?その後、10カ月以内にAも相続の手続きをするというような。AとBを時間差で手続きをして売却する事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

10か月は相続税の申告期限というだけです。


別々のものを時期をずらして名義書き換えは制限はないですから、10か月以上過ぎてもよいです。
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10か月以内にしなければならないのは相続税の申告ですが、相続税は相続時の状況と遺産分割の結果で申告しますので、相続財産の処分と連動する必要はありません。

また、複数の遺産を同時に処分しなければならない法もありません。

なお、2024年4月から相続登記は3年以内にすることが義務付けられます。
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>10カ月までに手続きをしなければいけないのですが


10ヶ月までにしないと行けないのは相続税の申告です、相続の手続きではありません。
また少額の遺産なら相続税申告も不要です。

売却は相続税申告前でも可能ですが、不動産を売却すれば確定申告時期に譲渡所得税の申告も必要です。
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