昨年暮れに亡くなった父の遺産相続についてご教示ください。母はすでに他界しており、相続人は姉と私の娘二人です(原戸籍調査済みです)。遺産は、預金、株券、不動産2軒で、すべて折半にて相続することになっています。借金等、負の遺産はなく、遺産総額が基礎控除額を上回っているため、相続税の支払いをしなければならないことが判明しております。
姉夫婦は、20年前に家を購入する際、公証役場にて貸借契約書を作成し、父から1000万円を借りています。最初の5年間は返済していましたが、その後父が亡くなるまでの15年間は返済をしていないため、相続遺産は返済していない分(700万円)を考慮した額で計算してほしいとの申し出がありました。
調べたところ、相続対象となるのは、被相続人が亡くなる一年以内の借金のみとのこと。すると、姉の場合、生前贈与とみなされ、遡って贈与税を払うことになるのでしょうか? (質問1)
税法上、借金分が生前贈与と判断される場合、
今ある遺産で相続税を計算・支払(税法上手続)→折半後姉が借りた分の半額を私に払う(民事上手続)
税法上、借金分が生前贈与と判断されない場合、
未返済分700万を今ある遺産に加算して相続税を計算・支払(税法上手続)→折半後姉が借りた分の半額を私に払う(民事上手続)
という解釈に誤りはありますでしょうか(質問2)。
また、金利は0.01%と殆ど無いに等しい契約ですが、市中金利との差額も贈与総額または遺産総額に組み込む必要がありますか。(質問3)
私としては、民事上の分割分を計算する際には市中金利との差額を考慮して計算したいと考えていますが、これは一般的な考えでしょうか?(短期プライムレートとの差で計算しようと考えております)(質問4)
説明の至らぬ文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
よくわかりませんが、まず相続税の申告は死亡日より10ヶ月以内です。
すでに税理士に依頼のこととは当然思います。期限を過ぎますと小規模宅地の特例(50%評価減)等受けれなくなります。問題の貸付金(被相続人であるお父様からみて)は(1)公証役場にて貸借契約書を作成、(2)最初の5年間は返済(銀行振り込み等の証拠ありますよね)があります。他方金利は0.01%はあまりにも低すぎます。微妙ですが、個人的には貸付金処理でよいのではないかと思います。この場合、貸付金の評価は元本(700万)プラス約定金利の0.01%ではなく、「元本プラス市中金利」で評価することになるかと思われます。
ですので、遺産分割協議書を作成時に、姉が貸付金を「元本プラス市中金利」で相続すれば良いと思います。当然この貸付金相当を含んだ上で、分割協議を行い、これに基づいて各々の相続税を算出すれば良いと思いますが??折半するとかではなく、姉が貸付金を相続した分、その他の財産をあなたが相続すればいいだけだと思います。
要は、相続財産(プラスとマイナス)を洗い出し、姉妹で均等になるよう分割すればよいだけですから。具体的には、相続財産の中に、貸付金(利息含む)、不動産(税法上の小規模宅地の特例を適用前)その他定期預金や株券等を相続税評価額で評価、逆に葬儀費用等の負担分等マイナス相続分を加味して姉妹で分割協議をして、これに基づいて相続税の申告を行います。ですので民事上の分割も税法上の分割も無いわけです・・。
内容から見ても、申告はご自身で出来るものでなく、すでに税理士に依頼しているでしょうから、直接依頼している税理士とご相談される事が筋だと思いますが・・・。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
詳しいご説明ありがとうございます。
税理士には依頼しておりませんし、その予定もありません。相続人が姉と二人だけで、不動産2件に関しては其々2/1ずつの共有名義に変更、株券と預金についても折半ということで合意しておりますし、お互い頻繁に会える距離に住んでおりますますので、書類作成を含め、すべて自分達でやろうと考えています。
税法上・民事上という言葉は、税務署に届ける遺産総額の届出額を税法上、実際の分割処理額を民事上という意味で使ったのですが、分割後に個々の相続税を申告するので、意味の成さぬ(というか、間違った)使いわけをしてしまい、申し訳ありません。仰るように、姉が貸付金を相続した分として、それ相当分をその他の財産から私が相続すればいいだけであること、理解しております。
私が一番に心配したのは、私自身は市中金利との差を遺産に加えるのは当然だと考えているものの、もし税法上の相続税を計算する際に金利差が考慮されないのなら、私が姉に、不当な(がめつい)要求をすることになってしまう、という点であり、もしそうならば、納得出来なくとも要求はしないつもりでした。
貸付金として処理、市中金利との差額を遺産総額に加える、という形でできそうとのことですので、安心しました。金利差を含めて計算したものを遺産総額に加え、リストにして、(申告前に)税務署でチェックしてもらおうと思います。
小規模宅地の特例の適用ですが、不動産が住んでいた家と貸駐車場の2件のどちらに適用できるのか、もしくは、適用すべきか、現在検討中です。あと2ヶ月ほどしかないので、やや焦りもありますが、これについては3年以内なら更正手続きが取れると聞きました。勿論、その前に終わらせるつもりではいるのですが・・・。
意味難解な文章にもかかわらず、ご丁寧にお返事いただき有り難うございました。参考URL、これからじっくり勉強してみます。
No.2
- 回答日時:
>小規模宅地の特例の適用ですが、不動産が住んでいた家と貸駐車場の2件のどちらに適用できるのか、もしくは、適用すべきか、現在検討中です。
あと、申告期限2ヶ月でそのようなことを検討されていること自体正直なところ問題ですし、ご質問の案件も含め客観的に見て依頼された方がいいと思います。
相続税の申告は一般的な税理士事務所でも、そこの所長、番頭格程度が作成する程度のもので、特に税額が発生する場合、素人が申告書が作成するのはどうかと思います。単に金額計算だけでなく、評価方法(ご質問の件を含め)も問題となりますから。ある程度の経験とテクニックが必要だと思います。(あえていえば、税理士の技量差も結構ありますが)単なる所得税確定申告や、相続登記と異なります。申告書自体、添付書類を含めるとそれなりの厚みのある提出書類となります。また、下記リンクでわかるとおり、提出された申告書の1/4は調査されます。当然この中には相続税が発生していないものもあるわけで、そう考えると相続税が発生しているものはかなり高率で調査されることがわかります。よけいななお世話みたいですが、再度ご自身で可能かご検討ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/press/press/2799/0 …
アドバイスいただき、ありがとうございます。
そうですね、のんびりしすぎですね。。。というのも、私達の場合、遺産のほとんどが現金(銀行預金のみ)、次に多いのは株券だからです(相続問題で大変なのは土地評価と聞いております)。
不動産に関しては2件所有といっても、一件は住んでいたマンション、もう一件は父母が結婚した当初に買い、4年ほど住んだだけの田舎の小さな土地。(田舎の土地は父の転勤で引越しをした後30年ほどは、母屋をこわし、空き地のままにしていたのですが、5年前から駐車場として貸しているものです。)
小規模宅地の特例について検討中と書きましたのは、父の住んでいた家に引越しをしようか否かを検討していた時期があったため、まだ詳しく検討していないかったからです。(これもまた、のんびりした話ですが)。が、現在、姉も私も住む予定がなく、貸すか売るかの方向で考えが固まっております。したがって、こちらに関しては小規模宅地の特例適応対象にならず、駐車場のほうに事業用の50%控除の適応を、と考えているところです。
大きな不動産ならば税理士に依頼し、出来る限り相続税対象の評価格を下げたいと思うでしょうが、資産価値はそれぞれ1000万から1500万程度(固定資産税評価)のものなので、相続税計算に必要な評価格については税務署に聞けばすむだろう、と考えています。
甘く考えすぎですか・・・?
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