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姉が妹である私を生命保険金の受取人にしていました。

国の難病指定されている病で姉を亡くしました。稀有な病で病名がつくまで長い時間を要し 進行してからは私が成年後見人になり自宅に住民票を移し 看取りや葬儀までして来ました。姉は離婚していますが いずれも社会人である長男・長女がおり 2人を受取人とした生命保険もありましたが、その他に私が受取人のものもありました。これを受け取った場合 課税対象になるのでしょうか? 対象となった場合 税額はどのように算出すれば良いのでしょうか?

知見のある方 ご回答頂けましたら幸いです。

A 回答 (4件)

ご愁傷さまです。



相続税がかかる場合があります。

離婚されていて、お子さんが2人
ということであれば、
法定相続人は2人のお子さんだけ
ですが、相続税の対象としては、
★支払われた死亡保険金も、
★相続財産とみなされます。

相続税は、
①お姉さんの遺産全て
+②お子さんに支払われた保険金
-(500万×法定相続人2人)
+③あなたへ支払われた保険金
から、基礎控除の
3000万+600万×法定相続人2人
=4200万・・・④
を引いた金額が課税対象額となり、
お子さん2人で1/2ずつにした金額に
課税されます。

例えば、
①が3000万
②が1200万-(500万×2人)
③が2000万
あったとしたら、
合計で5200万
基礎控除4200万を引いて、
1000万が課税対象額となり、
法定相続人のお子さん2人で
法定相続配分は1/2ずつとなるので
課税額は1人500万となり、
500万×税率10%=50万
2人分の合計100万が相続税
となります。

これを(保険金も含めた)財産配分で
按分することになります。

①②③の合計の課税相続財額は
5200万なので、そのうちの
2000万をあなたが受け取った場合

相続税100万×2000万/5200万
≒38万
それに直系卑属等の親族ではないので、
20%増しとなるため、
38万×120%≒46万
46万が、相続税となります。

これはあくまでも相続税がかかる
場合の例であって、相続財産が、
基礎控除の
3000万+600万×法定相続人2人
=4200万・・・④
以下であれば、課税されません。

以上、いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

分かり易く具体的に言って教えて頂きありがとうございます。
生前 私が成年後見人をしていたので財産は把握していますが、入院時に高度障害の対象となり まとまった保険金が支払われた為 それを原資に亡くなるまでの諸費用や葬儀に充当しました。
現在は300万程度しか残っておらず、生命保険以外の姉の遺産は実家経営の会社株が少々と、会社の底地 持ち分30%のみです。4200万以下だと思います。
課税対象とならずに済みそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/19 00:31

保険に税はかかりませんよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/19 07:34

相続税の課税対象額に含めて計算することになります。


以下のURL。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

被保険者とは「その人が死亡したら保険金が支払いされる人」です。
税法では保険契約の契約者はどうでもよく「その保険料を誰が負担していたか」が問題になります。
保険料負担者が姉で、姉が死亡した場合の死亡保険金の受取人が妹なら、相続税の対象財産となります。

相続税の計算は複雑です。
まずは相続財産はいくらあるかを正確に知る必要があります。

相続人ごとに以下の「プラスの財産」-「債務控除額」を出します。
「プラスの財産
不動産、預金、株式、これに生命保険金を受け取った方が「受け取った額」などを加える。
債務控除額
葬式費用、死亡前に未払いだったお金。死亡後に支払った医療費など。」

全体で計算するのではなく、各相続人ごとに計算します。
計算結果がマイナスの者(つまり相続債務の方が多い人)は「相続額ゼロ」で計算します(※)。

そのうえで各人の「プラスの財産から債務控除を引いた額」の合計が基礎控除額以下ならば、相続税は発生しません。
基礎控除額は
(法定相続人の数×600万円)+3千万円です。

子が二人おられるので、4,200万円が基礎控除額となります。
相続税がかかるかどうかは税理士に判定してもらうのがベストです。


「プラス財産ーマイナス財産(借入金、葬儀費用)が基礎控除額以下ならば、相続税が発生しない」
という説明が良くされますが正確には誤りです。
 相続人の中に借金は自分の教育費負担が原因なので、借金だけを負担するというケースがあります。
 この場合は、全てのプラス財産からすべてのマイナス財産を引いたら基礎控除額以下なので、相続税が発生しないと判断するのは誤りとなります。
 レアケースですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2019/04/19 07:34

受け取る生命保険の契約の形次第で課税される税金の種類が変わります、


税種は「所得税」「相続税」「贈与税」の三種類です、

一番良いのは、最寄税務署へ保険証券を持参されて(面倒ですが)相談されるのがベストです、
間違いの無い正確な事が解ります、

電話でも出来ますが矢張り対面で説明を受けるのが一番かと、

文面からのみの内容で税金に関しての回答なら出来る事は此処までです、

尚、他の回答には説明のURLを貼った物も有るでしょうが、内容を読んで直ぐに理解出来れば良いですが、矢張り疑問点が出れば税務署員の口から説明を受けるのが大切かと思いますので敢えて省きました。
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この回答へのお礼

ご配慮に感謝します。
間違いがあってはいけないので確かに税務署で聞いてみるのが一番ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/19 00:20

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