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多くの相続税解説サイトが、実際の遺産分割を法定相続分としているので、遺産分割協議書によって法定相続分とは異なった遺産分割を行ったケースの場合どう計算していいのか分かりません。

たとえば http://www.zai3.com/3-c.html のページの【相続税の計算の流れの事例】で解説してある遺産分割額が、妻18,000万円、子1,000万円だった場合はどう計算するのでしょうか。(子は二人、遺産総額2億円のまま)

【4.相続分に応じて、それぞれの相続人の負担額を決定する】まではたぶん分かるのですが(妻1710万円、子95万円ですか?)、

【5.各種税額控除を差し引く】の項で、「配偶者に対する相続税額の軽減が適用されます。」とありますが、
この場合、どう適用されるのでしょうか。

ご教授願いますでしょうか。

A 回答 (1件)

4.は、そのとおりです。



配偶者の税額軽減額は次のように計算します。

配偶者の税額軽減
1,900万円×1億6,000万円/2億円=1,520万円

納付する税額
1,710万円-1,520万円=190万円



平成18年分相続税の申告のしかた
http://www.nta.go.jp/category/pamph/souzoku/h18s …
P.9 ロ 配偶者の税額軽減
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
PDF、すごく役に立ちました。

お礼日時:2006/10/26 20:17

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