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確定申告の基本的なことを教えてください。雑所得のも必要経費を書く欄がありますので、雑所得が赤字になったら、他の所得(給与、不動産、事業、山林)などと、損益通算できるのですか? 損益通算できるできないは、白色でも青色でも共通ですか?
教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

所得税法第六十九条第一項には、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の赤字は他の所得の黒字と損益通算すると書いてあります。

しかし、雑所得の赤字は他の所得の黒字と損益通算できません。

また白色でも青色でも共通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基本的なことがよくわかりました。

お礼日時:2009/02/10 11:32

雑所得の赤字はなかったものとみなされますので、他の所得と損益通算できません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基本的なことがよくわかりました。

お礼日時:2009/02/10 11:33

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