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不動産を売却したときに購入時より値下がりした場合は、所得と相殺する制度があります。
この損益を株式の売却利益や退職金と相殺できるでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産を売却したときに損益は譲渡所得となります。



譲渡所得の損失は退職所得と損益通算が可能ですが、通算が出来る譲渡損とは、生活に必要なものの売却損に限られますから、別荘やリゾートマンションなどの売却損は対象外です。

又、株式の売買損益は分離課税となっていて、株式の売却損益の中で、利益が出たも株と損失の出た株との通算はできますが、譲渡所得や給与所得など他の所得との損益通算はできません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei3/kaku …
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不動産の売却による所得は不動産所得ではなく譲渡所得になります。


譲渡所得も退職所得も分離課税です。
特定の所得に係る損失の額は一定の順序に従って他の所得金額から控除します。この手続きを損益通算といいます。
損益通算ができない所得として配当所得などもありますが譲渡所得金額の計算上生じた損失は他の所得と通算できます。
確定申告時におこなうことになります。損益通算には順序がありますので、確定申告の手引きなどを参考にされて行えばよいでしょう。
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