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個人の事業が赤字なので、土地を売りました。

土地譲渡所得の黒字と事業所得の赤字を損益通算しようと思っていたのに、今年からできなくなったと聞き、あわてています。

青色申告なので、事業の赤字はとりあえず繰り越しておくとしても、土地の短期譲渡所得税の節税方法は何かありませんでしょうか。

A 回答 (2件)

#1の追加です。



失礼しました、譲渡所得が黒字でしたね。

居住用の不動産を売却した場合は、3000万円の特別控除があり、それ以外には公共事業などのために場合の特例だけ、他には節税策はないでしょう。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto303.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3223.htm
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この回答へのお礼

taxanswerは穴があくほど読みました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/11 17:56

残念ですが、税制改正により平成16年1月1日以後の譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地、建物等の譲渡による赤字は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字(給与所得など)と損益通算はできなくなりました。



従って、売却したのが居住用の土地でなければ、諦めるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

赤黒が逆なんですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/11 11:05

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