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指定されているNGOに年間54000円寄付した場合には、49000円(私の所得税の40%以内)が確定申告により、返還されるという理解でよろしいでしょうか?

下記の計算式に基づいて計算しています。
所得税(国税)の寄付金控除 = 寄付金額-5,000円 (所得金額の40%が上限)

A 回答 (3件)

>指定されているNGOに年間54000円寄付した場合には、49000円(私の所得税の40%以内)が確定申告により、返還されるという理解でよろしいでしょうか?



いいえ、そうではありません。
寄付金控除というのは、課税所得金額から54,000円を差し引いて所得税を計算し直してその差額が還付される、ということですから当然還付される金額は49,000円より少なくなります。

国税庁の確定申告書等作成コーナーで計算することが出来ます。またその結果をプリントアウトして確定申告書として提出することも出来ますのでお試しを。

https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ありがとうとございます。

つまり年収8,000,000円あり、年間54,000円の寄付をした場合は、7,946,000円から所得税が計算されるということですね。

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/12 20:12

No.2です。


間違いありましたので訂正します。

課税所得金額から54,000円を差し引いて所得税を計算し直して…
 ↓ ↓
課税所得金額から49,000円を差し引いて所得税を計算し直して…
です。
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返還されるのではありません


それだけの金額を所得から引くのです
そうすれば所得税が少なくなるのです
源泉徴収されていた場合は確定申告によっては源泉徴収額の範囲内で還付されることがあります
たとえば
源泉徴収額5万円
寄付控除1万円だと
1万円還付されます
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2009/04/12 20:13

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