みなさん、こんにちは。
確定申告のことでご質問がありましたので、ご質問させていただきました。
昨年の4月1日から9月30日まである会社の契約社員として働いておりました。
月の給料は55万円で、毎月所得税として10%(55000円)が引かれ、
残った金額(495000円)が口座に振り込まれるという仕組みでした。
あとはこの495000円の中から交通費や、接待費、仕事をするうえで必要な書籍などを支払いました。
もちろんそのときの領収書は取っており、ノートに貼り付けて、いつどこで使ったのかを明記しております。
これらの費用(交通費や、接待費、仕事をするうえで必要な書籍代)などは確定申告すると戻ってくるのでしょうか。
あとは所得税も少しは戻ってくるのでしょうか。
こういう書き込みはたくさんあるのですが、難しい言葉がとびかっており
いまいち理解できないところがあるので、もし可能であればわかりやすい言葉で教えていただけると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>難しい言葉がとびかっておりいまいち理解できないところがあるので…
そうですか。ではなるべく分かりやすく。
まず、その会社から「源泉徴収票」は届いていますか。所得税が引かれているということなので、年末に届いたはずです。来ていなかったら督促してください。
「源泉徴収票」があって、そこの支払い区分に『給与・賞与等』と書いてあったら、それは「給与所得」であり、もらった金額から「給与所得控除 65万円」を引いた額が、税金を計算するいちばん元の数字になります。
「給与所得控除」があるので、交通費や、接待費、仕事をするうえで必要な書籍などは、残念ながら経費としてさらに引き算することはできません。
次に、もらっているのが源泉徴収票ではなく「支払調書」となっているかもしれません。そのときは支払い区分が『報酬』のはずです。これなら給与所得ではなく「事業所得」になります。
事業所得は、給与所得控除のような一定額の控除はない代わり、交通費や、接待費、仕事をするうえで必要な書籍などが個別に経費として認められます。
また、青色申告であれば、最大 65万円の「青色申告特別控除」がもらえます。
>あとは所得税も少しは戻ってくるのでしょうか…
これはお書きの内容だけでは判断できません。
配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、配当控除、その他いろいろな控除がまだまだありますが、このうちいくつがあなたに該当するかによって、追納か還付かが決まってきます。
mukaiyamaさん、とてもわかりやすく回答を書いていただきありがとうございました。
これほど丁寧に書いていただいて失礼とは思いますが、なんとなくですがイメージがつかめました。
青色申告よりも白色申告のほうが税金が安くなるという話を聞いたことがあるのですが、源泉徴収表に『給与・賞与等』と書かれていればどちらを選択してもかまわないんですかね?
また私は結婚もしてません。あとは4月~9月までの期間は自分で国民年金、国民保険、住民税を毎月支払っておりました。生命保険の証明書は持っていますが、10万円にも満たない金額でした。特に怪我などで通院や入院したこともございません。
取り急ぎお礼だけでもと思って書いておりましたら、
またまた質問になってしまって申し訳ございません。
No.3
- 回答日時:
>『給与・賞与等』と書かれていればどちらを選択してもかまわないんですかね…
青色は「事業所得」や「不動産所得」がある人用です。『給与・賞与等』と書かれているなら白色しか選択の余地はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
しかも、青色は事前に承認願いを出しておかねばなりませんし、日々の記帳も義務づけられていますから、昨年の分を今から青色で申告するのは無理です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
>4月~9月までの期間は自分で国民年金、国民保険、住民税を…
国民年金と国民保険は「社会保険料控除」の対象になります。1~3月と 10~12月の分も合わせて申告してください。住民税は関係ありません。
>生命保険の証明書は持っていますが、10万円にも満たない金額…
参考URLにある計算式で計算した答えが「生命保険料控除」になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
ご連絡が遅くなって申し訳ございません。
的確なご回答ありがとうございました。
無知な私にもわかりやすいように教えていただき本当に感謝しております。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
業務委託契約ですか?
経費計上が認められても、その支払金額が返金されるわけではないですよ・・
簡単に説明すると総収入から経費等を差引いて所得税を計算し、毎月引かれていた所得税合計と差異があれば、還付もしくは還付(返金)されるものです。
国税庁のHPで確定申告のついて勉強をしてみて下さい。
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