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H19年度にアパート購入し、不動産収益が赤字と
なったため、サラリーと損益通算しています。

不動産収益 ▲100万円
源泉徴収額   60万円
納税額    ▲23万円

H20年度もアパートを購入し、今年の不動産収益
も赤字の見込みです。

不動産収益 ▲150万円

この場合、今年の確定申告では、H19年度の赤字
と合算して、サラリーとの損益通算するのでしょうか。

不動産収益 ▲250万円(H19の▲100万との合算)

それとも、今年の不動産収益のみサラリーと損益通算
するのでしょうか。

後者の場合、H19の赤字(▲100万円)は今年の
赤字とあわせて来年度に繰越しし、来年度黒字となった
時点で、相殺できるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

返事が遅くなりましてすいません



仰られていることはだいたいあっていると思いますが
損益通算はけっこうややこしいので去年の申告書を持って、
税務署で相談されることをお勧めしますよタダですし
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

1度、税務署で相談してみることにします。

お礼日時:2008/12/24 22:35

青色申告であろうが無かろうが、


とにかく同じ年度の所得間で赤字と黒字がある場合に相殺することを「損益通算」といいます

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

「損益通算」してもなお黒字が残り、かつ、
前年に損失の繰越を行っているのでしたら

今年の黒字 - 前年の繰越損失額 

が可能です

この回答への補足

初歩的で申し訳ないのですが、前年に損益通算しましたが、
損失がでたので税金が還付されたと思っています。

まずこの認識はあってますでしょうか。

この前年の損失を今年の所得間の赤字と黒字で損益通算した
ときに損失となった場合、「今年の損失+前年の損失」と
して申告できるのでしょうか。

上記の場合前年の損失を加えられないとしたときに、
来年黒字化できれば、前年の損失と今年の損失をあわせて
相殺することは可能でしょうか。

もしかして根本的に考えが違ってますでしょうか。

補足日時:2008/12/15 22:50
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>H19年度にアパート購入し…



個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりであり、「年度」4/1~3/31 は関係ありません。

>今年の確定申告では、H19年度の赤字と合算して…
>後者の場合、H19の赤字(▲100万円)は今年の…
>来年度黒字となった時点で、相殺できるでしょうか…

いずれも青色申告なら可能です。
白色ならその年限りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

青色申告は、事前に届けを出しておかねばなりません。
今から届けを出しても、平成21年分からしか適用されませんので、今年以前の赤字を来年分と相殺はできません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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