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私は看護師をしています。
主人は株取引をしながら専業主夫です。
株取引は源泉徴収あり、特定口座にしており昨年400万ほど利益がありました。
この主人を私の扶養家族にいれているのですが、源泉徴収あり、特定口座の場合旦那の収入がもっと増えていっても確定申告しない限り扶養に入れたままで問題ないでしょうか?また正直に職場に言えば扶養からはずされるのでしょうか?
教えていただけますか?

A 回答 (3件)

税法上の配偶者控除は受けれます。



社会保険上の扶養は、今後の収入見通しが130万を超える
場合ですので、(確定申告した所得が判断基準ではないです)
一時的な譲渡益であれば、もともといくらでも関係ないのですが
定常的に収入があるのであれば、はずれなければならないという
考え方もあります。
このあたりの判断は、質問者さんの健保組合に確認が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後常に利益が出るようなら、ちょっと扶養のことも相談してみようとおもいます。

お礼日時:2007/05/13 01:42

URLを貼り忘れました。


http://www.orix-hiroba.jp/question/archives/2006 …
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特定口座・源泉徴収ありで確定申告さえしなければ問題ありませんよ。

よって職場に言う必要もないと思います。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おかげで安心して仕事続けられます。
職場に言う必要もないんですね。でもいつも家に居るのでふしぎがられるんですよね(笑)

お礼日時:2007/05/12 23:46

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