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今年の7月末からコンビニでパートを始めたのですが、先月末に2回目の給料をいただきました。

で、先月から振り込みにしてたのですが、明細をもらうと独身扱になっていました。
私は2006年に結婚し、子供も2人います。

夫が去年確定申告したときに独身で出してしまったらしく(子供2人いる扱いにはなってます。)住民票にも夫の方は配偶者なしになっているので、その関係もあるのかなと思うのですが、どのようにしたらいいのでしょうか?このまま放置するとやはりまずいですよね…?
どなたか、無知な質問で申し訳ありませんが教えてくださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

夫がいて、妻が働いている場合、


普通、妻は独身扱いです

うちはどちらもフルタイムなので、旦那も私も独身で子供は旦那の扶養に、健康保険は私の扶養にしています。

おなじ子供を夫婦のどちらもから扶養手当をもらうことはできません
片方だけです
一人づつ分ける方法もありますが。。収入が多いほうにつけておいたほうがいいです

しかし、どうして住民票も夫は独身なのでしょう?
配偶者控除はなくなってはいないので、所得税の率がかなり変わってくるのでとても損してると思います

とはいえ住民票にあなたの名前がないのはなにかと不都合が生じると思います
市民課に問い合わせてみる必要もあるかと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

妻が働く場合は、独身扱いになるんですね。知りませんでした。

住民票の件は、問い合わせてみたいと思います。
婚姻届は出してますが、手続きでどこか違ったのかもしれません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/17 12:58

パート収入にもよります。



パート収入が旦那さんの扶養に入れる範囲内であれば、放置しても問題ありません。
(厳密には年額98万円ですので、よく言う103万とは少し違います)

それより多い額で、質問者さん個人でも税金を払っているようだと、損をします。
たとえ、他に扶養がいなくても(お子様2人は旦那さんの扶養)住民税額が変わります。

とは言え、確定申告をする気であれば、月々の給与はあまり厳密に考える必要がありません。


それより・・・
質問者さんが「今年の7月末からコンビニでパートを始めた」のに、「夫が去年確定申告したときに独身で出してしまった」という事は、旦那さんは去年の確定申告で質問者さんの分扶養が漏れ、余計に税金を払っている事になります。
今年も、独身で確定申告すればまた同じになります。
そちらが気になりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。

昨年の確定申告の時には私は月1万ほどの収入がありましたが、子供を保育園に入園させるために夫婦別々の確定申告の書類を出すためにそれぞれの金額で申告書を作りました。
その時に独身扱いになってしまったようです。

来年の申告の時に、配偶者ありとすれば大丈夫なんですよね。

夫も自営業なので、明細などなく、手続きに苦労しますが毎月メモして保存しておきたいと思います。

私は現在月5万円ほどなので扶養には入りそうです。

お礼日時:2011/10/17 12:30

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