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この前入籍をしたので、夫の扶養に入ることにしました。

夫の会社から、扶養に入るには源泉徴収票が必要だと言われました。

実は2,3日前に約3ヶ月アルバイトしていた店をばっくれてしまい、この先も働く予定はありません。


今のところ、必要なものは源泉徴収票とだけしか聞いていません。

お恥ずかしいですが、出来ることなら前の職場とは連絡をとりたくありません。

今回ばっくれた店に入る前に働いていたバイト先の源泉徴収票ならあるのですが、それでは駄目でしょうか?

また、源泉徴収票の変わりになるような物は無いのでしょうか?



文章力がなくてすみません。
困っているので教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

>夫の扶養に入ることにしました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>この前入籍をしたので…

それは分かりましたけど、今年になってからいくらの所得がありましたか。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の会社から、扶養に入るには源泉徴収票が必要だと…

法律上は、源泉徴収票など必用ありません。
とはいえ、会社に年末調整をゆだねるからには、会社によっては会社の裁量において、源泉徴収票などの提出を求めることはあるようです。

「所得」(収入ではない) が 38万以下、あるいは 76万以下だったとして、夫の会社に源泉徴収票など提出したくなかったら、年が明けてから夫に確定申告をさせれば良いのです。
確定申告に、妻の源泉徴収票など一切必用ありません。

なお、所得と収入の違いは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (これが収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

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2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

ただ、一般論をいうなら、社保の扶養認定に過去の所得状況は関係なく、源泉徴収票など求められることはないはずです。
社保の扶養認定は、任意の時点からこの先 1年間の収入見込みが、130万以下かどうかとしているところが多いようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。

夫にこの内容を見せてもう一度よく考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/22 17:20

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