14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

主人はサラリーマンですが副業で事業主をしています
私は専従者(8万/月)として働きだしました
確定申告では扶養控除者にはなれないそうですが
社会保険上(健康保険上)はどうなるのでしょうか
ちなみに現在は主人の会社の健康保険の扶養者になっています
健康保険の扶養になれるのかどうかよろしくお教えください

A 回答 (2件)

健康保険は基本的には130万を超えなければご主人の社会保険の扶養扱いになりますね。



月8万であれば税金の支払い対象にもならないので確定申告の際にご主人が青色専従者の経費として96万を計上するだけで特に問題になることはないでしょう。

会社が副業禁止でないなら素直に会社に確認するのが確実だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
よくわかりました
会社に確認します
ありがとうございました

お礼日時:2010/03/23 20:03

>確定申告では扶養控除者にはなれないそうですが…



別に専従者でなくても「扶養控除者」にはなれません。
税法上、夫婦間に「扶養」は適用ません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
ともかく、専従者給与を 1円でも取れば、「控除対象配偶者」にはなれませんけど。

>社会保険上(健康保険上)はどうなるのでしょうか…

専従者給与は普通の給与と同じですから、8 × 12 = 96万なら別に問題にはならないとは思います。

とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
扶養控除は配偶者控除の間違いでした
ありがとうございました
健保については確認します

お礼日時:2010/03/23 19:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報