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税金・保険に対する知識が乏しいので教えてください。

昨年末に退職して、1~5月まで無職で主人の扶養に入っていました。
そして6月末~10月末まで期間限定のフルタイムの派遣で働く予定です。(週5日×1日7時間)
その後は未定です。

年間で103万以内に収まるので、配偶者控除の対象になるとは思うのですが、
派遣会社の規則では、主人の扶養を抜けて社会保険に
加入しなくてはいけないようなのです。

主人の扶養を抜け、自分で加入した場合、
働き方としては二束三文になってしまうのでしょうか?

やはり、扶養枠内で働いた方が得なのでしょうか?

少しでも得する方法で働きたいのです。
仕事は決まったのですが、やはり扶養枠内で探し直した方が良いのか
悩んでおりますので、どなたか教えて頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

>1~5月まで無職で主人の扶養に入っていました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

特に、1. 税法に関しては、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>派遣会社の規則では、主人の扶養を抜けて社会保険に…

それならそのようにすれば良いでしょう。
今年 1年が終わったとき、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのこととは、全く関係ありません。

>働き方としては二束三文になってしまうのでしょうか…

あなたのいう二束三文とは?
100万円稼いで、実質 2万か 3万しか残らないなんてことはあり得ません。
こんなところで質問する前に、会社に健康保険や厚生年金がいくらほどになるのか聞いてみれば分かることです。

>やはり、扶養枠内で働いた方が得なのでしょうか…

扶養、扶養って、なぜそんなに金魚の糞に魅力を感じているのですか。
世の中には 300万でも 500万でも稼いでいるキャリアウーマンは大勢いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にリンクサイトまでご紹介頂きありがとうございます。
昨年まで10年間正社員として働いていたので、
扶養に関する知識が全くなく、
良く聞く103万とか130万とかいう言葉に、
良く知りもせず惑わされていたみたいです。
これで金額など気にせずに気持ちよく働けます。
自分でもサイトをみて知識をつけたいと思います。

お礼日時:2011/06/17 00:22

大雑把ではなく 仕組みをある程度詳しく理解することが必要です(それができなければ不利なっても自分の責任です)



税金と 健康保険・年金は全く別の仕組みですから これを混同しないことが 最低限の必要なこと

税金は 得た収入から必要な経費(給与所得の場合には一括して給与所得控除)を差し引き、さらに社会保険料や扶養控除等を差し引いた残りに課税されます
ですから 収入が増えれば税金は増えますが、増えた分を超えることはありません(増えた収入の何割かは残る)
また税金は 1月1日~12月31日の収入で計算します(年の途中での変更はありません、給与からの源泉徴収はあくまで仮払いです)

健康保険・年金は 独身者と国民健康保険・国民年金(第1号被保険者)加入者にはどうでも良いことですが、
結婚して配偶者が居て、その配偶者が国民健康保険・国民年金(第1号被保険者)加入者以外の場合で、本人の所得が一定以下の場合には、保険料・年金料の負担なしで国民健康保険・国民年金(第3号被保険者)に加入できます
このため 所得によって増えた収入以上の保険料・年金料の負担増が発生する所得(収入)帯があります

この境目が 給与収入の場合、交通費等を含めて年130万なのです(この判定は健康保険の機構によって微妙に異なります)
130万を超えると認定されると健康保険・年金に加入しなければなりません
(勤務先の健康保険に加入できれば保険料の半額は使用者負担です、年金もほぼ同様です)
健康保険は加入者で被扶養者でも支給にほとんど違いはありませんが、
年金は 国民年金(第1号・第3号被保険者)と厚生年金等(国民年金第2号被保険者)では支給される年金額が大きく異なります(加入期間と納付した年金料から計算されます)

勤務先が 社会保険加入ならば 、長期的総合的には社会保険加入が有利です(短期的な視野では目先の負担がやや増える)

さらに配偶者の給与に 配偶者・扶養手当がある場合にはややこしくなります、この手当ては勤務先の規則ですから、一般的なことは言えません

大雑把な言い方をすれば 103万だ130万だ などと重箱の隅をつつくようなことを気にするよりも
170万でも200万でも稼げるだけ稼ぐことが得策です
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この回答へのお礼

詳しく解説していただきありがとうございます。
これを機に仕組みをしっかり学んでみたいと思います。
そうですね、重箱の隅つつかずに、精一杯働きたいと思います。

お礼日時:2011/06/17 00:17

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