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現在103万円以内の扶養内で働いています。給料は月末締めで翌月の5日に入ります。平成27年度の収入が103万円を超えないよう、でもギリギリ働けるよう、計算をしているんですが、平成26年度の年末調整分が平成27年1月の給料と一緒に振り込まれました。年末調整分が約2万5千円ほどあり、その金額を含めて平成27年の103万円以下で計算すべきか、それとも年末調整は含めず計算するのか、わかりません。
あと、平成27年の103万以下というのは平成26年12月から平成27年11月までの働きで実際に平成27年1月から12月にいただいた総収入で計算すればいいですか?
教えてください。

A 回答 (1件)

>現在103万円以内の扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、誰に扶養されていますか。
もし夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>平成27年度の収入が…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>年末調整分が平成27年1月の給料と一緒に振り込まれました…

それは、26年の所得税を多く前払いしすぎたので、多く前払いしすぎた分が返ってきただけ。
あくまでも 26年の給与です。

>平成26年12月から平成27年11月までの働きで実際に平成27年1月から12月…

そういうことは会社によって違います。
とにかく税法では、「給与」であるかぎり、原則としてもらった日が基準です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

いずれにしても夫婦間の話で間違いなければ、103万円を超えたからといって、夫の配偶者控除が配偶者特別控除に変わり、控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し税金として徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^O^)給料計算で会社には103万円以内の旦那の社保の扶養内で。。。と言ってます。でも自分で給料計算をして勤務調整しなければいけなく、年末調整分を年内の所得に計算するのか迷っていました。素早いご返答のお蔭で即、解決することができました(^O^)ありがとうございました(^^)/

お礼日時:2015/09/01 09:20

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