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こんにちは。退職・就職といろいろ変動があり、私は配偶者控除or配偶者特別控除の対象になるのか解らないので、教えてください。

今年の2月に退職し、11月から別の会社で働いています。これだけだと今年の年間給与所得は約80万です。
7~9月は、雇用保険の失業給付を受給し、受給総額は60万です。
又、祖父の遺産取分として、30万受け取りました。

全額を収入として計算すれば、配偶者控除or配偶者特別控除の申告の対象にならないのですが、失業給付は収入として計算しなくていいと聞いたことがあるので、そうなると特別控除の申請ができることになります。

祖父の遺産取分も収入にならないのであれば、配偶者控除の対象になるのでしょうか?ちなみに主人の扶養には入っていません。

どれを収入として計算したらいいのか?扶養に入っていない状態で、配偶者控除の申告ができるのでしょうか?

教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

給与所得が103万以下でしたら配偶者控除、130万以下でしたら配偶者特別控除。


失業給付や遺産(相続税が0でも相続で処理すべきもの)は給与所得とは関係ありません。

>主人の扶養には入っていません

年末調整で扶養にしていない場合でも確定申告で(税法上の)扶養にすれば?
会社で扶養手当(家族手当)を受けていないと言う意味ですか?
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