こんにちは、質問させてください。
当方28歳男性、会社員をしております。
現在実家暮らしで、両親を自分の扶養に入れております。
というのも、父は自営業をしていますが正直うまくいっておらず収入がほとんどなく、
母も体を悪くしておりあまりパートに働きに出れていないからです。
ですので、会社員である自分の扶養に入れている状態です。だいたい6年ぐらい前からです。
さて、私事ですが、来年あたりに結婚を予定しており、それに先駆けて
引っ越しするために実家を出ようと考えているのですが、
引っ越しして親と同居をしていなくても、このまま扶養に入れ続けることはできるのでしょうか?
また、この先結婚して妻を配偶者として扶養に入れることも同時にできるのでしょうか?
引っ越しの際に何か必要な手続きがあるのであれば、ご教示願えれば幸いです。
何卒よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
健保にしろ税金にしろ、別居親族を扶養に入れるには生計費の負担が必須で、おおむね、必要な生計費の半額程度を負担している、送金している事実を示す必要があります。
銀振りが順当です。あとで、おっと、この先は・wwwNo.2
- 回答日時:
>引っ越しして親と同居をしていなくても、このまま扶養に入れ続ける…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは 1 年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
で、扶養控除の要件で大事な点は、
-----------------------------------
(2) 納税者と「生計を一」にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------
の 2つです。
(2) は、必ずしも同居である必要性はないが財布が一つという意味です。
あなたが父母の生活費、療養費等を常に負担していることが条件です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(3) は、父が自営業なのなら今年が終わって今年分の決算をしてみなければ、「合計所得金額」が48万円以下であるかどうかが分かりません。
したがって、年末調整に折り込むのは無理です。
年が明けて父の決算を見て、「合計所得金額」が48万円以下であったのなら、あなたも確定申告をすれば今年分所得税で扶養控除を取ることは可能です。
その前に、(2) も満たす必要がありますけど。
>この先結婚して妻を配偶者として扶養に入れることも同時に…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
前述のとおり扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除で、これも 1 年が終わってあとから判断することは扶養控除の場合と同じです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
=================================
2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
=================================
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、会社にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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