No.1
- 回答日時:
>妻を私の扶養にいれることになり…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>婚姻日を直近の日で記入しても…
だから何の扶養の話かによります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>会社の保険で扶養にいれるということです。
健康保険の扶養家族にすると云う事ですね。
日にち的な観点からは、何時でも構いません。
普通は、会社に届け出た日を変更日とする事が多いようですが、
会社の事務員とご相談ください。
奥様は現在国民健康保険でしょうか。
今月中に手続きをすれば、奥様の今月分の健康保険料は払う必要はありません。
あなたの健康保険料は、あなたの収入によって決まりますから
扶養の有無で保険料が変わることはありません。
(手続きをすれば、同時に奥様の国民年金も厚生年金の3号被保険者になります。)
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説明不足ですいません。
会社の保険で扶養にいれるということです。