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現在の会社に入社する前に婚姻届を提出し、入籍していました。
社長のご両親が亡くなったこと、入社したばかりということもあり、会社に報告するタイミングを逃してきました。
妻を私の扶養にいれることになり、書類を提出しなければならないのですが、婚姻日を直近の日で記入しても大丈夫でしょうか?
わざわざ婚姻日まで調べるようなことはないと思いますが不安です。
どなたかわかる範囲でお答えいただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですいません。
    会社の保険で扶養にいれるということです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/28 13:01

A 回答 (2件)

>妻を私の扶養にいれることになり…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>婚姻日を直近の日で記入しても…

だから何の扶養の話かによります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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>会社の保険で扶養にいれるということです。



健康保険の扶養家族にすると云う事ですね。
日にち的な観点からは、何時でも構いません。
普通は、会社に届け出た日を変更日とする事が多いようですが、
会社の事務員とご相談ください。

奥様は現在国民健康保険でしょうか。
今月中に手続きをすれば、奥様の今月分の健康保険料は払う必要はありません。
あなたの健康保険料は、あなたの収入によって決まりますから
扶養の有無で保険料が変わることはありません。
(手続きをすれば、同時に奥様の国民年金も厚生年金の3号被保険者になります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日にち的な観点からいつでもかまわないということで助かりました。
妻は、現在国民健康保険です。

お礼日時:2016/06/28 14:07

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