限定しりとり

平成19年から所得税と住民税の税率が変更されますが、その際
賞与に対する所得税と住民税どのように変わるのでしょうか?
今までですと、賞与については所得税のみ(社会保険料は別)が掛かると
言う認識です。
住民税については4,5,6月の給与の平均から算出されるとの認識です。
年間給与の4割近くが賞与(12,3月)の場合、年末調整で多く取られるという認識になるのでしょうか?
ご教示下さいますようお願いいたします。

A 回答 (3件)

それは、所得税と住民税の徴収のタイミングの違いによるものです。



所得税は、その時その時の所得に対して源泉徴収されます、最終的には年末調整で調整されます。
(ですから、給与が月によって変動すれば、引かれる所得税も変わりますよね。)

一方の住民税については、前年1月~12月までの賞与も含めた所得を基礎として、6月から翌年5月までの金額が決まりますので、いわば確定した税額に基づく後払いのようなものです。
(既に確定したものを支払う訳ですから、年末調整のようなものもありませんよね)
ですから、前年分の賞与も含めて計算した税額を12で割って天引きされる訳ですから、毎月の天引き分の中に既に賞与分が含まれている、と考えるべき事となります。

>4,5,6月の給与の平均から算出される

これは、社会保険料の算定の基礎となる基準ですから、住民税には関係ない事となります。
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前提となる認識が、ちょっと間違っているようですね。



賞与は、確かに天引きされるのは、所得税と社会保険ですが(そういう点では正解)、住民税は「天引きされない」だけで、「その年の収入に対する住民税」を計算する際の「収入」の中には入るんですよ。
つまり、
>住民税については4,5,6月の給与の平均から算出されるとの認識です。
これが間違い。これは、社会保険の保険料を算出する際の計算方法です。

住民税は、その年の年間収入に対する税額を、翌年1月1日の所在地の地域に、翌年6月から翌々年5月までの期間に払うんです。つまり現在は、おととしの収入に対する住民税を払っているんです。

年末調整は、所得税の過不足を精算するものだし、その年の6月に住民税の税額が決定していて、その時に一括で支払っても良いところ、会社員の場合は12回分割で給与天引きしているだけなので、6月にすでに決まっている月々の天引き額が、4月・5月・6月の給与額で後日変更になることもないです。
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>住民税については4,5,6月の給与の平均から算出されるとの認識です。


これは、組合健康保険や厚生年金などの算出基準だったような気がします。

住民税は、前年の1年間の所得に対してかかってくるはずです。
前年の所得額を給与支払報告書(源泉徴収票と同じ)を会社が地方自治体に1月に提出します。 それを元に住民税が計算され、6月(だったと思う)から12回に分割して給料から天引きされます。
というわけで、賞与支給時には住民税は天引きされていないのだと思います。

>年間給与の4割近くが賞与(12,3月)の場合、年末調整で多く取られるという認識になるのでしょうか?
年末調整は源泉所得税に対して行いますので住民税は関係ありません。
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